○揖斐川町個別排水処理施設の設置及び管理に関する規則

平成17年12月14日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第246号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規格)

第2条 条例第2条第1号に規定する個別施設は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定され、かつ、同法第4条第1項に適合する浄化槽のうち、放流水が生物化学的酸素要求量15mg/l以下(日間平均値)、総窒素濃度15mg/l以下、総燐濃度1mg/l以下の機能を有するものとする。

(対象規模)

第3条 条例第4条第1項に規定する個別施設の対象規模は100人槽までとする。ただし、11人槽以上については、別途協議するものとする。

(個別施設の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、個別施設の設置を希望しようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号の個別排水処理施設設置申請書に次に掲げる書類及び図書を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住宅付近平面図

(2) 各階平面図

(3) 放流先見取図及び確認書

(4) 土地所有者承諾書(自己所有地ではない場合)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(個別施設の承認)

第5条 条例第4条第1項の規定による申請があった場合には、速やかに内容を審査し、承認したときは、様式第2号の個別排水処理施設設置承認書により申請者に通知するものとする。

(工事の範囲)

第6条 条例第4条第1項に規定する設置工事範囲は、次に掲げるものをいう。

(1) 浄化槽本体工事(電気引き込み工事含む)

(2) 浄化槽の放流口から最も近くの排水先までの管工事

(3) 浄化槽の流入口から1メートル以内の管工事

(4) 町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項以外の工事については、申請者において負担するものとする。

(工事の完了の通知)

第7条 条例第5条の規定により、個別施設の設置が完了したときは、様式第3号の個別排水処理施設完了通知書を申請者に通知するものとする。

(既存の個別排水処理施設の譲渡)

第8条 条例第6条第2項の規定により、既存の個別排水処理施設を譲渡しようとする者(以下「譲渡者」という。)は、様式第4号の個別排水処理施設譲渡申請書に次に掲げる書類及び図書を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 維持管理契約の写し

(3) 過去3年間の法定検査記録写し・浄化槽設置通知(届出)写し

(既存の個別排水処理施設の譲渡の承認)

第9条 既存の個別排水処理施設の譲渡の承認をしたときは、様式第5号の個別排水処理施設譲渡承認書を譲渡者に通知するものとする。

(排水設備の接続の方法)

第10条 条例第8条に規定する排水設備の接続の方法は、この規則に定めるところにより、詳細は別に定める。

(1) 個別施設の流入桝と排水管の管低高に食い違いの生じないようにする。

(2) 汚水桝の内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め内外面を滑らかに仕上げをする。

(排水設備の設置に関する基準)

第11条 排水設備の設置は、この規則の定めるところにより、詳細は別に定める。ただし、特別の事情があるときは、町長の承認を得てこれによらないことができる。

(1) 排水管の材質は、原則としてVUを使用する。

(2) 屋内排水管の内径及び勾配は、次のとおりとする。

 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上、勾配は、5パーセント以上

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上、勾配は、3パーセント以上

 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上、勾配は、1パーセント以上

(3) 排水管の土被りは、道路内にあっては、60センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。

(4) 管渠の施工方法は次のとおりとする。

 管渠の集合箇所、屈曲又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所には掃除口付曲管、清掃口付枝付管又は汚水桝等を設置しなければならない。

 清掃口は、第4号アによる場合及び直線部にあっては管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において管渠の掃除上適当な箇所に設置しなければならない。

 汚水桝の底部には、集合又は接続する管渠の内径に応じたインバートを設置しなければならない。

 汚水桝には、密閉蓋をしなければならない。

(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。

 水洗便器、浴場、炊事場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けること。

 地下室、その他水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ設置を設けること。

 雨水及び産業、畜産排水などの排水設備の連結をしてはならないこと。

(排水設備の計画の確認)

第12条 条例第9条第1項の規定により、新設等の計画の確認を受けようとする者は、様式第6号の排水設備等計画確認申請書に次に掲げる図書を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 構造図

(3) 他人の土地に排水設備を設置するときは、その同意書

2 前項の規定により、確認を受けた後計画の変更をしようとするものも同様とする。

3 前項及び第1項の規定により確認を受けた後工事に着手したときは、速やかに様式第7号の排水設備工事着手届を町長に提出しなければならない。

(排水設備の工事の施工)

第13条 排水設備等の調査、設計及び施工は町の指定する排水設備工事業者でなければこれを行うことができない。

(排水設備の工事検査の届出)

第14条 条例第12条の規定による届出は、工事が完了したとき様式第7号の排水設備工事完了届を提出しなければならない。

(個別施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第15条 条例第14条第1項による届出は、様式第8号の個別排水処理施設使用開始(再開)届又は様式第9号の個別排水処理施設使用休止(廃止)届を提出しなければならない。

2 条例第14条第2項による届出は、様式第10号の個別排水処理施設使用変更届を提出しなければならない。

(個別施設の廃止)

第16条 前条第1項の規定による様式第9号の個別排水処理施設廃止届を受けたときは、第6条第1項各号に規定する工事範囲の撤去については、町において負担するものとする。

(使用料の徴収)

第17条 条例第16条に規定する使用料は、納入通知書によりこれを徴収する。

(使用料の軽減、免除)

第18条 条例第17条第1項に規定する事由により使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、様式第11号の使用料減免申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、速やかに事由を調査、適否を決定し、様式第12号の使用料減免決定通知書により通知するものとする。

3 町長は、次の各号のいずれにも該当するときは、条例第17条第1項の規定に基づき、基本料金を2分の1に軽減するものとする。

(1) 当該所有又は使用の住宅に居住せず、かつ住民票登録がされていない場合

(2) 当該所有又は使用の住宅の維持管理のため、月5日程度の使用がある場合

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町個別排水処理施設の設置及び管理に関する規則

平成17年12月14日 規則第166号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年12月14日 規則第166号
平成21年3月10日 規則第2号
平成26年3月13日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第14号