○揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年1月24日

規則第2号

(指定管理者の公募)

第2条 条例第2条に規定する公募は、同条各号に掲げる事項を記載した公募要領を作成し、揖斐川町公告式条例(平成17年揖斐川町条例第3号)により告示するほか、公募要領の概要を町広報紙又は町のホームページに掲載する等周知に必要な措置を講ずるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第3号に規定する町長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。

(1) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、その他の団体にあっては当該団体の代表者の身分証明書

(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに相当する書類

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における収支決算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する財務状況を明らかにする書類

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに相当する業務内容を明らかにする書類

(5) 申請の日の属する事業年度における役員名簿、組織を記載した書類及び業務概要を記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) 条例第2条第2号に規定する申請の資格が定められている場合にあっては、申請の資格を有していることを証する書類

(7) 第4条第1項第2号に該当していない旨を記載した誓約書(様式第2号)

(8) 第4条第1項第3号に該当していない旨を証する証明書(申請の日の直前2ヵ年における課税にかかるもので、第2条の規定による告示の日以後に交付されたものに限る。)

(9) その他町長が必要と認める書類

(指定管理者の資格の制限)

第4条 条例第4条に規定する公の施設の管理を行わせることが適当でないものとして町長が定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により本町における一般競争入札の参加を制限される団体

(2) 当該団体の責めに帰すべき事由により、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けた後2年を経過していない団体

(3) 国税又は地方税を滞納している団体(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者が該当する場合を含む。)

2 町長は、現に指定管理者である団体が前項の規定に抵触することとなった場合、法第244条の2第11項の規定により、当該団体の指定管理者の指定を取り消すものとする。

3 町長は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を指定管理者である団体に通知するとともに、告示しなければならない。

(指定管理者の指定の通知)

第5条 条例第8条第2項に規定する指定管理者の指定の通知は、指定管理者指定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(変更及び納税の届出)

第6条 指定管理者は、条例第3条の規定による申請において届け出た事項に変更が生じた場合、申請時届出事項変更届(様式第4号)により、当該変更を町長に届け出なければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する届出があった場合、当該指定管理者による管理を継続することが適当か否かについて、当該変更を審査しなければならない。

3 町長は、前項の審査の結果、当該変更により指定管理者として管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により、当該指定管理者の指定を取り消すものとする。

4 第4条第3項の規定は、前項の規定による指定管理者の指定の取り消しについて準用する。

5 現に指定管理者である団体は、毎年度開始後90日以内に、第4条第1項第3号に該当していない旨を証する証明書(当該年度の4月1日以後に交付されたものに限る。)を町長に提出しなければならない。

(指定の取り消し等の通知)

第7条 条例第12条第1項の規定による指定管理者の指定の取り消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止並びに第4条第2項及び前条第3項の規定による指定管理者の指定の取り消しは、指定管理者指定取消通知書(様式第5号)又は指定管理者業務停止命令書(様式第6号)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の揖斐川町情報公開規則、第3条の規定による改正前の揖斐川町個人情報保護規則、第5条の規定による改正前の揖斐川町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の揖斐川町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の揖斐川町国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の揖斐川町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の揖斐川町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の揖斐川町児童手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の揖斐川町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の揖斐川町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第15条の規定による改正前の揖斐川町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の揖斐川町地域生活支援事業施行規則、第17条の規定による改正前の揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の揖斐川町後期高齢者医療に関する規則、第19条の規定による改正前の揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則及び第20条の規定による改正前の揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年1月24日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)