○揖斐川町レクリエーション施設山びこの郷の設置及び管理に関する規則

平成18年3月15日

規則第29号

揖斐川町レクリエーション施設山びこの郷設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町レクリエーション施設山びこの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第228号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、揖斐川町レクリエーション施設山びこの郷(以下「レクリエーション施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用料金 条例第6条に規定する利用料金をいう。

(2) 利用者 条例第5条に規定する利用者をいう。

(利用時間)

第3条 レクリエーション施設の利用時間は、月曜日から金曜日までは午前10時から午後8時までとし、土曜日は午前10時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(休館日)

第4条 レクリエーション施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。

(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) 施設の備品をき損しないこと。

(3) その他施設管理に従事する者の指示に従うこと。

(利用料金の減免)

第6条 条例第6条に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 本町、国及び他の地方公共団体が主催する事業として利用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急措置として利用するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号及び第2号に規定する利用料金は、全額を免除するものとする。

3 第1項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、レクリエーション施設利用料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請書を受理し、適当と認めるときは、レクリエーション施設利用料減免承認書(別記様式)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成22年3月12日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

揖斐川町レクリエーション施設山びこの郷の設置及び管理に関する規則

平成18年3月15日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月15日 規則第29号
平成22年3月12日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第14号