○揖斐川町高齢者住宅の設置及び管理に関する規則

平成18年4月21日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町高齢者住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第209号。以下「条例」という。)の規定に基づき、揖斐川町高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用等の手続)

第2条 条例第6条の規定により高齢者住宅に入居しようとする者(以下「入居申請者」という。)は、高齢者住宅入居申請書(様式第1号)に健康診断書(様式第2号)、承諾書(様式第3号)、所得・課税証明書、住民票、健康保険被保険者証、老人医療受給者証及び介護保険被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに入居の可否を決定し、その旨を高齢者住宅入居決定(却下)通知書(様式第4号)により入居申請者に対し通知するものとする。

3 町長は、高齢者住宅の入居を決定した者(以下「入居者」という。)を高齢者住宅入居者登録簿(様式第5号)に登録するものとする。

(利用料の決定)

第3条 条例第7条に規定する利用料については、入居者の前年の収入等による利用者区分を確認して毎年8月に決定し、その額を高齢者住宅利用料決定通知書(様式第6号)により入居者に対し通知するものとする。

2 入居者は、毎年7月15日までに、前年の収入に係る所得・課税証明書を町長に提出しなければならない。

(退去の届出等)

第4条 入居者は、自己の都合により高齢者住宅から退去する場合又は高齢者住宅に入居する必要がなくなった場合には、高齢者住宅入居廃止(中止)(様式第7号)により、退去日又は入居日の15日前までに町長に届け出なければならない。

(原状回復の義務)

第5条 入居者又はその扶養義務者は、入居者が高齢者住宅から退去する場合には、施設等を原状に回復しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町高齢者住宅の設置及び管理に関する規則

平成18年4月21日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)