○揖斐川町三倉特産品加工・文化伝承施設の設置及び管理に関する規則

平成18年3月17日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町三倉特産品加工・文化伝承施設の設置及び管理に関する条例(平成18年揖斐川町条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、揖斐川町三倉特産品加工・文化伝承施設(以下「文化伝承施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 文化伝承施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用の手続)

第3条 条例第7条第1項の規定により文化伝承施設を利用しようとする者は、特産品加工・文化伝承施設利用許可申請書(様式第1号)を利用期日の3日前までに町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。

2 町長は、利用を許可したときは、特産品加工・文化伝承施設利用記録簿(様式第2号)に所定の事項を記載するものとする。

(利用の変更等)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、その旨を町長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 備品等の取扱いは丁重に行い、破損等の場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(3) 利用責任者は、後始末を厳格に行うこと。

(立入り指示)

第7条 町長は、文化伝承施設の管理上必要があると認めるときは、利用中の施設内に立ち入り、利用者に対し必要な指示を行うことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

揖斐川町三倉特産品加工・文化伝承施設の設置及び管理に関する規則

平成18年3月17日 規則第34号

(平成18年3月17日施行)