○揖斐川町坂内ライスセンターの設置及び管理に関する規則

平成18年2月6日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町坂内ライスセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第237号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、揖斐川町坂内ライスセンター(以下「ライスセンター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定管理者 条例第5条に規定する指定管理者をいう。

(2) 利用料金 条例第6条に規定する利用料金をいう。

(3) 利用者 条例第9条に規定する利用者をいう。

(施設利用可能期間)

第3条 ライスセンターの利用可能期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条の事業内容を達成するために必要な期間

(2) その他指定管理者が必要と認める期間

(施設の管理)

第4条 指定管理者は、次の各号に定めるところによりライスセンターを管理しなければならない。

(1) ライスセンター及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。

(2) ライスセンターにおいては、衛生管理を徹底するよう努めなければならない。

(3) ライスセンターにおける火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。

(4) 非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。

(帳簿の備付け)

第5条 指定管理者は、利用の受付に関する帳簿を備え、帳簿に記録しておかなければならない。

2 指定管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。

(利用料金の掲示)

第6条 指定管理者は、利用料金を事務所その他適当な場所に掲示しておかなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。

(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) 施設の備品をき損しないこと。

(3) その他指定管理者の指示に従うこと。

(利用料金の承認申請等)

第8条 指定管理者は、条例第10条第4項の規定による承認を受けようとするときは、利用料金の算定根拠を示した資料その他町長が必要と認める書類を添えて、書面により町長に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による承認を受けたときは、第6条の規定の例によりその内容を掲示しなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 条例第11条に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 本町、国及び他の地方公共団体が主催する事業として利用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急措置として利用するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号及び第2号に規定する利用料金は、全額を免除するものとする。

3 第1項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、坂内ライスセンター利用料減免申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

4 指定管理者は、前項の規定による申請書を受理し、適当と認めるときは、坂内ライスセンター利用料減免承認書(別記様式)により通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町坂内ライスセンターの設置及び管理に関する規則

平成18年2月6日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)