○揖斐川町谷汲緑地公園の設置及び管理に関する規則

平成18年2月22日

規則第10号

揖斐川町谷汲緑地公園の設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第117号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町谷汲緑地公園の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第242号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、揖斐川町谷汲緑地公園(以下「緑地公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 条例第5条に規定する管理者をいう。

(2) 利用料金 条例第6条に規定する利用料金をいう。

(3) 利用者 条例第9条に規定する利用者をいう。

(4) 宿泊施設等利用者 条例第10条に規定する宿泊施設等利用者をいう。

(開設期間及び利用時間)

第3条 バーベキューハウスの開設期間及び利用時間は、次のとおりとする。

名称

開設期間

利用時間

バーベキューハウス

3月1日から10月31日まで

1部 午前10時から午後2時

2部 午後3時から午後7時

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開設期間又は利用時間を変更することができる。

(施設の管理)

第4条 管理者は、次の各号に定めるところにより緑地公園を管理しなければならない。

(1) 緑地公園及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。

(2) 緑地公園においては、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。

(3) 緑地公園における環境衛生については、特に留意し、常に清潔な状態に保たなければならない。

(4) 緑地公園における火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。

(5) 非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。

(利用許可申請及び許可)

第5条 条例第7条第1項の規定によりバーベキューハウスを利用しようとする者は、あらかじめ管理者に利用申請し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請を受理し、許可したときは、揖斐川町谷汲緑地公園バーベキューハウス受付票(様式第1号)を記入し、適正に管理するものとする。

(帳簿の備付け)

第6条 管理者は、利用の申込みの受付に関する帳簿を備え、利用の申込みがあったとき又は申込みを承諾したときは、帳簿に記録しておかなければならない。

2 管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。

(利用料金)

第7条 利用料金は、次のとおりとする。

内容

単価

備考

バーベキューテーブル(6人用)【鉄板1枚・網1枚含む】

1卓 2,000円

徴収時は単価に消費税相当分を加える

施設利用料(小学生以上)

1人 300円

徴収時は単価に消費税相当分を加える

レンタル まな板

1丁 100円

徴収時は単価に消費税相当分を加える

レンタル 包丁

1丁 100円

徴収時は単価に消費税相当分を加える

レンタル ざる

1個 100円

徴収時は単価に消費税相当分を加える

レンタル トング

1本 100円

徴収時は単価に消費税相当分を加える

レンタル 鉄板

1枚 300枚

徴収時は単価に消費税相当分を加える

レンタル 網

1枚 300円

徴収時は単価に消費税相当分を加える

販売 炭

3kg 1,000円

徴収時は単価に消費税相当分を加える

販売 チャッカマン

1本 600円

徴収時は単価に消費税相当分を加える

販売 着火剤

1個 800円

徴収時は単価に消費税相当分を加える

(利用料金の掲示)

第8条 管理者は、利用料金を管理棟その他適当な場所に掲示しておかなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。

(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) 施設の備品をき損しないこと。

(3) 火災の防止に努めること。

(4) その他管理者の指示に従うこと。

(利用料金の承認申請等)

第10条 管理者は、条例第11条第4項の承認を受けようとするときは、利用料金の算定根拠を示した資料その他町長が必要と認める書類を添えて、書面により町長に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による承認を受けたときは、第8条の規定の例によりその内容を掲示しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 条例第12条に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 本町、国及び他の地方公共団体が主催する事業として利用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急措置として利用するとき。

(3) 学校教育の一環として学校が利用するとき。

(4) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号から第3号までに規定する利用料金は、全額を免除するものとする。

3 第1項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、谷汲緑地公園利用料減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の規定による申請書を受理し、適当と認めるときは、谷汲緑地公園利用料減免承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の揖斐川町谷汲緑地公園の設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町谷汲緑地公園の設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町谷汲緑地公園の設置及び管理に関する規則

平成18年2月22日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)