○揖斐川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成22年3月12日

規則第4号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、情報処理機器(ソフトウェア含む)、事務機器、通信機器及び車両の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約とする。

2 条例第2条第2号に規定する契約は、庁舎その他町有施設の維持管理業務委託契約その他これらに類する契約とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

揖斐川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成22年3月12日 規則第4号

(令和元年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年3月12日 規則第4号
令和元年12月9日 規則第38号