○揖斐川町留守家庭児童教室の設置等に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年揖斐川町条例第43号)並びに揖斐川町留守家庭児童教室の設置等に関する条例(平成25年揖斐川町条例第5号。以下「条例」という。)第2条第2項及び第8条の規定に基づき、留守家庭児童教室の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 条例第2条第2項に定める留守家庭教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
揖斐小学校下留守家庭児童教室 | 揖斐川町三輪1332番地1 |
大和小学校下留守家庭児童教室 | 揖斐川町房島560番地 |
北方小学校下留守家庭児童教室 | 揖斐川町北方1362番地4 |
清水小学校下留守家庭児童教室 | 揖斐川町清水1527番地 |
小島小学校下留守家庭児童教室 | 揖斐川町小島139番地 |
谷汲小学校下留守家庭児童教室 | 揖斐川町谷汲名礼1242番地11 |
春日小学校下留守家庭児童教室 | 揖斐川町春日川合1677番地2 |
(休業日)
第3条 留守家庭児童教室の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 土曜日(毎月第4土曜日を除く。)及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(定員)
第5条 留守家庭児童教室の定員は、別表のとおりとする。
(入退室の手続)
第6条 児童を留守家庭児童教室に入室させようとする保護者等は、次に掲げる書類を付し、留守家庭児童教室入室申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 児童の保護者の保護が月15日以上欠け、その状態が3箇月以上継続することを証する書類
2 町長は、留守家庭児童教室への入室を承認したときは、留守家庭児童教室入室決定通知書(様式第2号)を保護者等に交付するものとする。
3 留守家庭児童教室を退室させようとする保護者は、留守家庭児童教室退室届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(学級の編制)
第7条 留守家庭児童教室は、学級をもって編制する。
2 1学級の規模は、おおむね40人以下とする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めたときは、学級の規模を変更することができる。
(指導員)
第8条 留守家庭児童教室は、学級ごとに指導員を置く。
2 指導員は、揖斐川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第3項に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者とする。
3 指導員は、入室した児童の生活指導を個別的、集団的に適正に行い、事故防止に努めなければならない。
4 指導員は、入室した児童の状況を把握記録し、指導育成上必要な事項について校長に連絡しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に廃止前の揖斐川町留守家庭児童教室の設置に関する条例施行規則(平成17年揖斐川町教育委員会規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月7日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設名 | 定員 |
揖斐小学校下留守家庭児童教室 | 25人 |
大和小学校下留守家庭児童教室 | 30人 |
北方小学校下留守家庭児童教室 | 25人 |
清水小学校下留守家庭児童教室 | 15人 |
小島小学校下留守家庭児童教室 | 40人 |
谷汲小学校下留守家庭児童教室 | 25人 |
春日小学校下留守家庭児童教室 | 10人 |