○揖斐川町子ども・子育て会議条例施行規則

平成25年7月10日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町子ども・子育て会議条例(平成25年揖斐川町条例第18号(以下「条例」という。))第9条の規定に基づき、揖斐川町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条第2項の委員は、次に掲げる者から町長が任命する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子どもの保護者

(3) 福祉、保健、医療及び教育に関する団体又は機関を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) その他町長が必要と認める者

(守秘義務)

第3条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

揖斐川町子ども・子育て会議条例施行規則

平成25年7月10日 規則第21号

(平成25年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年7月10日 規則第21号