○揖斐川町子ども・子育て会議条例施行規則
平成25年7月10日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町子ども・子育て会議条例(平成25年揖斐川町条例第18号(以下「条例」という。))第9条の規定に基づき、揖斐川町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条第2項の委員は、次に掲げる者から町長が任命する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(2) 子どもの保護者
(3) 福祉、保健、医療及び教育に関する団体又は機関を代表する者
(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5) その他町長が必要と認める者
(守秘義務)
第3条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。