○揖斐川町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例施行規則
平成25年12月13日
規則第26号
(趣旨)
第1条 揖斐川町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 他の地方公共団体とは、国、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
(2) その他公共団体とは、土地改良区とし、揖斐川町区域内の事業に必要と認められる場合とする。
(3) 公共的団体とは、自治会、農業協同組合、商工会、社会福祉協議会、遺族会、老人クラブ、子ども会、体育協会、文化団体、観光協会等、公的な活動を営む団体とする。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 条例第3条により譲与できる普通財産及び減額譲渡できる普通財産の減額率は、次のとおりとする。
(1) 譲与できる普通財産
ア 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公共用に供するため、その当該団体へ譲渡する場合で、特に町長が必要と認める場合
イ 条例第3条第3号に定めるもので、負担付きの寄附又は贈与を受けた場合
(2) 減額譲渡できる普通財産の減額率
ア 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、その当該団体へ譲渡する場合 5割以内
イ 公共的団体において公益事業の用に供するため、その当該団体へ譲渡する場合 3割以内
ウ 条例第3条第3号に該当する場合 5割以内
エ 条例第3条第4号に該当する場合 寄附を受けた財産の適正な評価額から当該財産の有益費の支出によって増加した財産価格を差引いた額
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 条例第4条により無償貸付けできる普通財産及び減額貸付けできる普通財産の減額率は、次のとおりとする。
(1) 無償貸付けできる普通財産
ア 他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公共用に供する場合で、特に町長が必要と認める場合
イ その他町長が必要と認める場合
(2) 減額貸付けできる普通財産の減額率
ア 他の地方公共団体及びその他の公共団体において公用又は公共用に供する場合 5割以内
イ 公共的団体において公益事業の用に供する場合 3割以内
ウ 条例第4条第2号に定める場合 使用の目的に供し難いと認めた部分に相当する貸付料
エ その他町長が必要と認める場合 5割以内
(物品の譲与又は減額譲渡)
第7条 条例第6条により譲与できる物品及び減額譲渡できる物品の減額率は次のとおりとする。
(1) 譲与できる物品
ア 条例第6条第1号に定めるもので、譲渡を目的として購入した場合
イ 条例第6条第1号に定めるもので、不用であり、かつ、譲渡することが適当である場合
ウ 条例第6条第2号に定めるもの
(2) 減額譲渡できる物品の減額率
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第8条 条例第7条により無償貸付けできる物品及び減額貸付けできる物品の減額率は、次のとおりとする。
(1) 無償貸付けできる物品
ア 条例第7条に該当する物品で、特に町長が必要と認める場合
(2) 減額貸付けできる物品の減額率
ア 前号以外の場合 5割以内
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。