○揖斐川町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例施行規則

平成25年12月13日

規則第26号

(趣旨)

第1条 揖斐川町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 条例に掲げる他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体とは、次の各号に該当するものとする。

(1) 他の地方公共団体とは、国、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

(2) その他公共団体とは、土地改良区とし、揖斐川町区域内の事業に必要と認められる場合とする。

(3) 公共的団体とは、自治会、農業協同組合、商工会、社会福祉協議会、遺族会、老人クラブ、子ども会、体育協会、文化団体、観光協会等、公的な活動を営む団体とする。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 条例第3条により譲与できる普通財産及び減額譲渡できる普通財産の減額率は、次のとおりとする。

(1) 譲与できる普通財産

 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公共用に供するため、その当該団体へ譲渡する場合で、特に町長が必要と認める場合

 条例第3条第3号に定めるもので、負担付きの寄附又は贈与を受けた場合

(2) 減額譲渡できる普通財産の減額率

 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、その当該団体へ譲渡する場合 5割以内

 公共的団体において公益事業の用に供するため、その当該団体へ譲渡する場合 3割以内

 条例第3条第3号に該当する場合 5割以内

 条例第3条第4号に該当する場合 寄附を受けた財産の適正な評価額から当該財産の有益費の支出によって増加した財産価格を差引いた額

2 前項の規定により、普通財産の譲与又は減額譲渡を受けようとする他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体は、普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、競争入札により普通財産を取得しようとする場合は、この限りでない。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 条例第4条により無償貸付けできる普通財産及び減額貸付けできる普通財産の減額率は、次のとおりとする。

(1) 無償貸付けできる普通財産

 他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公共用に供する場合で、特に町長が必要と認める場合

 その他町長が必要と認める場合

(2) 減額貸付けできる普通財産の減額率

 他の地方公共団体及びその他の公共団体において公用又は公共用に供する場合 5割以内

 公共的団体において公益事業の用に供する場合 3割以内

 条例第4条第2号に定める場合 使用の目的に供し難いと認めた部分に相当する貸付料

 その他町長が必要と認める場合 5割以内

(普通財産の貸付申請)

第5条 普通財産の貸付け又は前条の規定による貸付けを受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(普通財産の使用許可等)

第6条 町長は、前条の規定による普通財産貸付申請書を受理したときは、当該書類を審査し、使用を許可する場合は普通財産使用許可書(様式第3号)により、使用を許可しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 条例第6条により譲与できる物品及び減額譲渡できる物品の減額率は次のとおりとする。

(1) 譲与できる物品

 条例第6条第1号に定めるもので、譲渡を目的として購入した場合

 条例第6条第1号に定めるもので、不用であり、かつ、譲渡することが適当である場合

 条例第6条第2号に定めるもの

(2) 減額譲渡できる物品の減額率

 条例第6条に定めるもので前号以外の場合 5割以内

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第8条 条例第7条により無償貸付けできる物品及び減額貸付けできる物品の減額率は、次のとおりとする。

(1) 無償貸付けできる物品

 条例第7条に該当する物品で、特に町長が必要と認める場合

(2) 減額貸付けできる物品の減額率

 前号以外の場合 5割以内

(雑則)

第9条 町長は公益上特に必要と認める場合は、第3条第1項第2号第4条第2号第7条第2号及び前条第2号の規定にかかわらず、財産の譲渡及び貸付けの減額率を別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

揖斐川町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例施行規則

平成25年12月13日 規則第26号

(令和5年6月16日施行)