○揖斐川町尚和園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年2月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町尚和園の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第99号。以下「条例」という。)第9条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の遵守義務)

第2条 指定管理者は、基本協定書によるほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)及びその他の関係法令を遵守し、揖斐川町養護老人ホーム揖斐川尚和園(以下「尚和園」という。)を管理及び運営しなければならない。

2 指定管理者は、尚和園の設備に町長の承認を受けることなく変更を加えてはならない。

3 指定管理者が尚和園の設備を破損等した場合は、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(入所)

第3条 尚和園に入所を希望する者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 入所許可申請書(様式第1号)

(2) 戸籍謄本

(3) 身元引受書(様式第2号)

(4) 身上調書(様式第3号)

(5) 健康診断書

2 町長は、前項の内容を調査して入所の可否を決定したときは、入所許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により申請者にその結果を通知するものとする。

3 入所の許可の通知を受けた者は、誓約書(様式第5号)を町長に提出し、指定の期日に尚和園に入所しなければならない。

(退所処分)

第4条 町長は、尚和園に入所した者(以下「入所者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該措置権者と協議の上、退所を命ずることができる。

(1) 入所の必要がないと認められるとき。

(2) 入所者がこの規則に規定する事項を守らないとき。

(3) その他退所の必要があると認められるとき。

(届出)

第5条 指定管理者は、次に掲げる事由が生じたときは、当該措置権者に届け出なければならない。

(1) 入所者の身上に変動があったとき。

(2) 法第11条第1号の措置の解除、停止又は変動を必要とするようになったとき。

(3) その他重大な事由が発生したとき。

(作業)

第6条 指定管理者は、入所者の健康及び能力等に応じて、入所者に軽作業をさせることができる。この場合において、当該作業による収入は、作業に従事した者の収入とする。

(委託の承認)

第7条 指定管理者は、尚和園の管理業務に関して第三者に業務委託を行うときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(管理運営規程)

第8条 指定管理者は、尚和園の管理及び運営に関し、管理運営規程を定めなければならない。

2 前項の管理運営規程の制定改廃については、町長の承認を得なければならない。

(報告及び検査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、指定管理者に対し、尚和園の管理及び運営に関し必要な報告を求め、又は実地で検査することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(揖斐川町尚和園の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の揖斐川町尚和園の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町尚和園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年2月18日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)