○揖斐川町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する規則

平成26年3月13日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成26年揖斐川町条例第20号。以下「条例」という。)第3条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(応募及び応募の取下げ)

第2条 条例第2条第9項の規定による応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第9項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)によるものとする。

(認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合)

第3条 条例第2条第11項第3号に掲げる、その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合は、次に掲げるものとする。

(1) 応募者に非違行為があると思料される次の場合

 応募者が逮捕され、その逮捕の理由となった犯罪又はその者が犯したと思料される犯罪に係る法定刑の上限が禁錮以上である場合

 応募者が条例第2条第11項第2号に規定する処分を受けるべき行為をしたと思料されるが、行方不明等により事実の聴取等ができない場合

(2) 応募者が選挙の公認候補予定者である等、選挙に立候補することが明らかである場合

(3) 前各号に掲げる場合に準じ、町長が特に認める場合

(認定の決定等の通知)

第4条 条例第2条第12項の規定による通知は、次の各号によるものとする。

(1) 条例第2条第11項の規定により、認定をする決定をした場合は、認定通知書(様式第3号)によるものとする。

(2) 条例第2条第11項の規定により、認定をしない決定をした場合は、不認定通知書(様式第4号)によるものとする。

(退職すべき期日の通知)

第5条 条例第2条第13項の規定による通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式第5号)によるものとする。ただし、前条第1号に規定する通知書により退職すべき期日を併せて通知した場合は、様式第5号を省略することができる。

(規則で定める募集実施要項への記載事項)

第6条 条例第2条第2項第11号の規則で定める記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第2条第9項各号に掲げる、応募をすることができない職員に関する事項

(2) 条例第2条第11項の規定による、認定をしない決定をする場合に関する事項

(3) 条例第2条第13項の規定による、退職すべき期日の通知に関する事項(ただし、募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 条例第2条第5項の規定による、募集の期間の延長に関する事項

(5) 条例第2条第14項の規定による、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに関する事項

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第7条 条例第2条第14項の規定による、認定をした職員の退職すべき期日の繰上げ又は繰下げを行う場合の同意は、次の各号によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げる場合は、退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)による。

(2) 退職すべき期日を繰り下げる場合は、退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)による。

(新たに定めた退職すべき期日の通知)

第8条 条例第2条第15項の規定により、新たに退職すべき期日を定めた場合には、退職すべき期日の変更通知書(様式第8号)により、当該認定を受けた職員に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する規則

平成26年3月13日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)