○揖斐川町福祉作業所の設置及び管理に関する規則

平成26年3月13日

規則第13号

揖斐川町障害者小規模授産所の設置及び管理に関する規則(平成18年揖斐川町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成26年揖斐川町条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、揖斐川町福祉作業所(以下「作業所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定管理者 条例第4条に規定する指定管理者をいう。

(2) 通所者 条例第6条に規定する通所者をいう。

(作業内容)

第3条 作業所では、一人ひとりの持つ潜在能力を開発し、その力を基礎とし社会の一員として精一杯生きぬく生活態度を育てるとともに、自立精神を養うために障害者に適した作業を行うものとする。

(定員)

第4条 作業所の通所定員は、20人とする。

(対象者)

第5条 作業所に通所できる者は、本町に居住し、障害のある義務教育終了者とする。ただし、定員の範囲内で他の市町村に住所を有する者のうち通所可能な者も対象とする。

(サービス提供時間)

第6条 作業所のサービス提供時間は、午前9時から午後3時45分までとする。(ただし、土曜日は午前9時から午後12時までとする。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、サービス提供時間を変更することができる。

(休所日)

第7条 作業所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日(ただし、土曜日は必要に応じて開所することができる)

(3) 夏期休所日(7日間程度)

(4) 冬期休所日(7日間程度)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(通所の手続)

第8条 作業所に通所を希望する者は、福祉作業所通所申請書(様式第1号)に指定管理者が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請により通所の可否を決定したときは、申請者に福祉作業所通所決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(通所者の義務)

第9条 通所者は、傷病その他やむを得ない理由により欠席又は遅刻するときは、開所時刻までにその旨を管理者に届け出なければならない。

(退所手続)

第10条 転出、病気その他やむを得ない理由により退所しようとする者は、福祉作業所退所届(様式第3号)により指定管理者に届け出なければならない。

(帳票の整備)

第11条 指定管理者は、通所者の作業訓練の状況を記録する帳票を作業所に備えるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町福祉作業所の設置及び管理に関する規則

平成26年3月13日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)