○揖斐川町児童発達支援事業所の管理運営に関する規則

平成26年7月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町福祉総合支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第208号。以下「条例」という。)に規定する、揖斐川町児童発達支援事業所(以下「事業所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 利用児童及びその保護者に対し、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練その他の便宜の供与(以下「通所支援」という。)を実施し支援することを方針とする。

(通所支援の内容)

第3条 通所支援の内容は次のとおりとする。

(1) 個別指導又はグループ指導

(2) 構音指導

(3) 療育相談

(4) 発達相談

(5) 利用児童に必要な指導の方法等について保護者に対する相談及び助言

(6) その他町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 支援を行うため、事業所に必要な職員を置く。

(開所時間)

第5条 事業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第6条 事業所の休所日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、休所日を変更することができる。

(利用定員)

第7条 通所支援に係る事業所の利用定員は、指導日1日当たり10人とする。

(利用の手続)

第8条 通所支援のため事業所を利用しようとする者は、揖斐川町児童発達支援等利用契約申込書(様式第1号)に児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、児童発達支援保護者から、事業所利用の申込みを受けた場合は、通所支援の提供に係る契約の内容及びその履行に関する事項について説明を行い、利用しようとする者の承諾を得て、通所支援の提供に係る契約を、利用申込者と締結するものとする。ただし、町長が緊急を要すると認めたときは、利用契約締結前であっても通所支援を開始することができる。この場合、通所支援開始後、速やかに利用契約を締結するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(契約の解除)

第9条 通所支援の契約を解除しようとする保護者は、揖斐川町児童発達支援等利用契約解除届出書(様式第2号)を提出するものとする。

第10条 町長は、利用者が次の各号に該当する場合は、前条の規定にかかわらず契約を解除することができるものとする。

(1) 感染症疾患を有した者

(2) 身体虚弱なため指導にたえられない者

(3) その他指導訓練上支障があると認められた者

(実施地域)

第11条 通所支援の実施地域は、揖斐川町の区域とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(保護者の義務)

第12条 保護者は利用者とともに来所し、指導訓練の方法について積極的に指導を受けるものとする。

2 保護者は事業所の利用方法等について、指導者の指示に従わなければならない。

3 保護者は、利用者が欠席又は遅刻するときは、その旨を事業所に申し出るものとする。

(利用者)

第13条 支援を利用できる者は、法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費の支給に係る者で町長が必要と認めた者とする。

(利用者負担金)

第14条 支援の利用に係る利用料の額は、法第21条の5の3に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とし、町長が当該児童の保護者に請求するものとする。

2 前項に定めるほか、利用者に負担させることが必要と認められる費用の額は、町長が別に定める。

(利用者負担金の減免)

第15条 町長は災害、その他特別の理由により必要があるときは、利用者負担金を減免することができる。

(帳票の整備)

第16条 町長は利用した児童の指導、記録その他必要書類を事業所に備えるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

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揖斐川町児童発達支援事業所の管理運営に関する規則

平成26年7月30日 規則第30号

(平成26年10月1日施行)