○揖斐川町工場立地法の特例措置に関する条例施行規則

平成26年9月17日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、揖斐川町工場立地法の特例措置に関する条例(平成26年揖斐川町条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、工場立地法(昭和34年法律第24号)で使用する用語の例による。

(既存工場等に係る面積の算定)

第3条 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている又は設置するための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)条例第3条の表における工場立地特例対象区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧P/γ(0.1-G0/S)

ただし、P/γ(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧P/γ(0.15-E0/S)

ただし、P/γ(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

2 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、条例第3条の表における工場立地特例対象区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧画像(Pj/γj)(0.1-G0/S)

ただし、画像(Pj/γj)(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときは、G≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)

ただし、画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときは、E≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

3 前2項の式において、G、P、γ、G0、S、G1、n、Pj、γj、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

揖斐川町工場立地法の特例措置に関する条例施行規則

平成26年9月17日 規則第35号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年9月17日 規則第35号
平成30年3月9日 規則第1号