○揖斐川町定住促進用地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例施行規則

平成29年2月8日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、揖斐川町定住促進用地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例(平成28年揖斐川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(区画の位置)

第2条 条例第3条第2項に定める定住促進用地の位置は別表に定めるところによる。

(貸付け及び譲渡の対象者)

第3条 条例第5条に規定する貸付け及び譲渡の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 自己の住宅を建築して所有する者であって、将来にわたって揖斐川町に定住し、町の行事や地域活動に積極的に取り組み、町の発展に寄与する意思を有するもの

(2) 申込み時において揖斐川町に住民票を有する者又は建築完成後揖斐川町に転入することを確約する者

(3) 住宅建築費用の負担能力があると認められる者

(4) 申込み時において満50歳以下の者

(5) 公租公課を滞納していない者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に規定する暴力団の構成員又は準構成員でない者

(7) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者

(貸付け及び譲渡の申込み)

第4条 条例第6条に規定による申込書の提出は、揖斐川町定住促進用地の無償貸付及び無償譲渡申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 申込人及び連帯保証人となる予定者の所得を証明する書類(給与所得者は前年分給与所得の源泉徴収票、給与所得者以外の者は、市町村長が発行する前年の所得証明書)

(2) 申込人の属する世帯全員の住民票(同居予定者を含む。)

(3) 町内に住所を有する者は町税等納付状況調査同意書(様式第2号)、町外に住所を有する者は納税証明書(同居予定者を含む。)

(4) 連帯保証人調書及び承諾書(様式第3号)(印鑑証明書、納税証明書付)

(5) 確約書(様式第4号)(印鑑証明書付)

(6) 申込人の履歴書

(7) 住宅建築計画書(様式第5号)

(8) その他町長が必要と認めるもの

(審査委員会)

第5条 条例第7条第1項に規定する審査委員会は、副町長その他町長が指名する者をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、審査委員会の会務を統括する。

3 副委員長は、委員長があらかじめ指名する者をもって充て、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代理する。

4 審査委員会は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって審査委員会の意見を決議する。

5 審査委員会は非公開とする。

(貸付け及び譲渡の対象者の決定)

第6条 条例第8条第1項の規定による定住促進用地の無償貸付及び無償譲渡の対象者が複数の場合の決定の方法は、抽選により行うものとする。

2 抽選に参加できる者は、申込人の中から審査委員会の意見を聴いて町長が決定するものとする。

3 町長は、無償貸付及び無償譲渡の対象者(以下「譲渡等決定者」という。)が決定した場合は、譲渡等決定者に対し、揖斐川町定住促進用地の無償貸付及び無償譲渡対象者決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

4 町長は、譲渡等決定者がその資格を失う場合に備えて、繰上予定者を選定することができる。

(貸付け及び譲渡の契約)

第7条 譲渡等決定者は、揖斐川町定住促進用地の無償貸付及び無償譲渡契約書(様式第7号)に印鑑証明書(連帯保証人を含む。)を添えて、条例で定める期間内に定住促進用地の無償貸付及び無償譲渡の契約を締結しなければならない。

2 定住促進用地の無償貸付及び無償譲渡の契約締結後に、やむを得ない理由により譲渡等決定者(連帯保証人を含む。)を変更しようとするときは、町長は内容を調査の上、契約の内容を変更することができる。

(住宅の要件)

第8条 条例第9条第1項第1号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 床面積60平方メートル以上の専用住宅又は住宅部分が60平方メートル以上ある併用住宅であること。

(2) 仮設用ユニットハウスなど簡易な仕様・構造の住宅でないこと。

(無償譲渡の申請)

第9条 条例第11条第1項に規定する譲渡の申請は、揖斐川町定住促進用地の無償譲渡申請書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 申請人の属する世帯全員の住民票

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定に基づき交付を受けた検査済証の写し又は同法第15条第1項による建築工事届の写し

(3) 家屋の登記簿謄本

(譲渡の決定)

第10条 条例第11条第2項に規定する譲渡の決定は、揖斐川町定住促進用地の無償譲渡決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第11条第4項の規定により所有権移転登記が行われた定住促進用地は、譲渡の日から10年間、条例に定める禁止事項等について、定期的に状況確認を行うものとする。

(違約金の額)

第11条 条例第10条第2項及び条例第13条に規定する違約金は、無償貸付及び無償譲渡した土地1平方メートルにつき3,000円とする。

(貸付け及び譲渡の解除)

第12条 町長は、条例第13条の規定により譲渡契約の解除を行うときは、文書をもって譲渡等契約者に通知し、当該土地の返還を求めるとともに、更地にするなどの原状回復を命じなければならない。

(公租公課等)

第13条 定住促進用地の貸付け及び譲渡に係る公租公課及び契約等に要した経費は、譲渡等契約書による借受(譲受)人の負担とする。

(土地譲受者の死亡等)

第14条 条例第14条第1項のただし書の規定により、権利を放棄する者は、土地譲受者の死亡から条例で定める期間内に揖斐川町定住促進用地の無償貸付及び無償譲渡権利放棄書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第15条の規定により、土地譲受者たる地位の承継を希望する者は、揖斐川町定住促進用地の無償貸付及び無償譲渡審査申立書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、審査委員会に提出しなければならない。

(1) 審査申立人及び連帯保証人となる予定者の所得を証明する書類(給与所得者は前年分給与所得の源泉徴収票、給与所得者以外の者は、市町村長が発行する前年の所得証明書)

(2) 審査申立人の属する世帯全員の住民票(同居予定者を含む。)

(3) 町内に住所を有する者は町税等納付状況調査同意書(様式第12号)、町外に住所を有する者は納税証明書(同居予定者を含む。)

(4) 連帯保証人調書及び承諾書(様式第13号)(印鑑証明書、納税証明書付)

(5) 定住及び権利義務の承継の確約書(様式第14号)(印鑑証明書付)

(6) 審査申立人の履歴書

(7) その他町長が必要と認めるもの

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

地番

備考

北方西平

揖斐川町北方字西平1368番4


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揖斐川町定住促進用地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例施行規則

平成29年2月8日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成29年2月8日 規則第5号
令和2年6月8日 規則第19号
令和3年3月17日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第14号