○揖斐川町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成29年2月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町農業委員会に関する条例(平成29年揖斐川町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、揖斐川町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集方法)
第2条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員として推薦及び募集する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(担当地区及び募集定員)
第3条 推進委員の担当地区及び定員は、次の表のとおりとする。
地区名 | 担当する区域の名称 | 定員 |
揖斐川 | 北方、上南方、若松、房島、桂、三輪、大光寺、小谷、小野、志津山、上ミ野、上岡島、下岡島、長良、清水、島、福島、脛永、上東野、小島、上野、白樫、市場、瑞岩寺、黒田、新宮、岡、和田 | 6 |
谷汲 | 谷汲深坂、谷汲大洞、谷汲名礼、谷汲徳積、谷汲長瀬、谷汲岐礼、谷汲高科、谷汲有鳥、谷汲木曽屋、谷汲神原 | 3 |
春日 | 春日六合、春日香六、春日小宮神、春日川合、春日中山、春日美束 | 1 |
久瀬 | 乙原、東津汲、小津、樫原、日坂、西津汲、外津汲、三倉 | 1 |
藤橋 | 西横山、東横山、鶴見、東杉原、徳山、開田、山手、櫨原、塚、戸入、門入 | 1 |
坂内 | 坂内広瀬、坂内坂本、坂内川上 | 1 |
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として、推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の職務を適切に行うことができる者で、次に掲げる全てに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 町職員でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦手続等)
第5条 推進委員の推薦手続は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦 農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が揖斐川町農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦書)(様式第1号)により推薦する者
(2) 団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が揖斐川町農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦書)(様式第2号)により推薦する者
2 前項各号に規定する推薦書は、農業委員会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(募集手続等)
第6条 一般募集の応募者は、揖斐川町農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)を農業委員会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第7条 農業委員会長は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし、次に掲げる手続等により、農業者、農業者の組織する団体の関係者、その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町農業委員会事務局窓口における資料の閲覧及び配布
(2) 町広報紙及び町のホームページへの掲載
(3) 掲示場(揖斐川町公告式条例(平成17年揖斐川町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示
(4) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会長が適当と認める方法
(被推薦者及び応募者の公表等)
第8条 農業委員会長は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に遅滞なく、町の担当窓口及び町のホームページにおいて、省令第12条第1項に規定する事項のほか、農業委員会長が必要と認める事項を公表するものとする。
2 総会は、候補者の評価に当たり、候補者の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
3 総会は、候補者の評価に当たり、候補者の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように努めるものとする。
4 総会の評価は、揖斐川町農業委員会会議規則(平成17年揖斐川町農業委員会規則第1号)の規定に基づき行うものとする。
(推進委員の委嘱)
第10条 農業委員会長は、総会での評価結果に基づき、推進委員を委嘱する。
(推進委員に欠員が生じた場合の補充)
第11条 推進委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。