○揖斐川町相談支援事業所の管理運営に関する規則
平成31年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町福祉総合支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第208号。以下「条例」という。)に規定する、揖斐川町相談支援事業所(以下「事業所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 利用者、利用児童及びその保護者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るように、状況や希望に基づいた適切な計画相談支援を実施することを方針とする。
(計画相談支援の内容)
第3条 計画相談支援の内容は次のとおりとする。
(1) アセスメントの実施
(2) サービス等利用計画の作成
(3) サービス等利用計画の利用者等への交付
(4) モニタリングの実施
(5) 利用者が居宅生活に移行出来るように、必要な情報及び助言その他必要な援助
(6) その他町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 支援を行うため、事業所に必要な職員を置く。
(開所時間)
第5条 事業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第6条 事業所の休所日は次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、休所日を変更することができる。
(利用の手続)
第7条 計画相談支援のため事業所を利用しようとする者は、揖斐川町計画相談支援利用契約申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、事業所利用の申込みを受けた場合は、計画相談支援の提供に係る契約の内容及びその履行に関する事項について説明を行い、利用しようとする者の承諾を得て、計画相談支援の提供に係る契約を、利用申込者と締結するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第8条 計画相談支援の契約を解除しようとする者は、契約終了希望の30日前までに事業所に通知するものとする。
(1) 故意又は重大な過失により事業者若しくは相談支援専門員の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(2) 事業の実施地域外に転居した場合
(3) 心身状態等が著しく変化し、サービスの提供が難しいと判断された場合
(4) 事業所が定める重要事項説明書、その他の規則を守らない場合
(実施地域)
第10条 計画相談支援の実施地域は、揖斐川町の区域とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用者)
第11条 支援を利用できる者は、障害者(18歳以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者)及び障害児(18歳未満)で町長が必要と認めた者とする。
(利用者負担金)
第12条 支援の利用に係る利用料は、事業所が法律の規定に基づいて町からサービス利用料金に相当する給付金を受領するため、利用者の自己負担金は発生しない。
2 前項に定めるほか、利用者に負担させることが必要と認められる費用の額は、町長が別に定める。
(帳票の整備)
第13条 町長は利用者の相談内容、記録その他必要書類を事業所に備えるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。