○揖斐川町谷汲サンサンホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日

規則第19号

(開館時間)

第2条 揖斐川町谷汲サンサンホール(以下「ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ホールの休館日は、次に定めるところによる。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、火曜日)

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(利用許可の申請等)

第4条 ホールの施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、谷汲サンサンホール利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を次に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 多目的ホールは、利用日の属する月前の6箇月から利用日の30日前までの間

(2) 楽屋、リハーサル室、展示ギャラリーは、利用日の30日前から7日前までの間

(使用料の納入)

第5条 条例第8条第1項の規定による使用料は、使用料納付書により全額納入するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、その後に納入することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可の申請をする際に、谷汲サンサンホール使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 町が利用するとき 免除

(2) その他町長が特に必要と認めるものが利用するとき 免除又は2分の1

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、揖斐川町谷汲サンサンホールの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年揖斐川町教育委員会規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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揖斐川町谷汲サンサンホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)