○揖斐川町教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成31年4月16日
教育委員会規則第13号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、揖斐川町教育委員会の権限に属する事務の一部を町長の補助機関である職員(以下「町長の補助職員」という。)に委任し、及び補助執行させることについて定める。
町長の補助職員 | 委任事項 |
総務部長 | 1 揖斐川町博物館の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第82号)の規定により教育委員会が行う、藤橋民俗資料館、藤橋城・西美濃プラネタリウム、西美濃天文台、森林生態学習舎及びクラフトアトリエに関する事務 2 揖斐川町博物館の設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町教育委員会規則第21号)の規定により教育委員会が行う、藤橋民俗資料館、藤橋城、西美濃プラネタリウム、西美濃天文台、森林生態学習舎及びクラフトアトリエに関する事務 |
(委任事項等の協議)
第3条 第2条の規定に基づき委任された事務であっても重要な事項については、教育委員会と協議するものとする。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則により町長の補助職員が委任を受ける事務に関し、この規則の施行の際現にその効力を有する教育委員会がした処分その他の行為に係るこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の法令、条例及び教育委員会規則(以下「法令等」という。)の適用については、当該町長の補助職員が当該行為をしたものとみなす。
3 この規則により町長の補助職員が委任を受ける事務に関し、施行の日前に教育委員会に対してなされた申請その他の行為に係る施行日以後の法令等の適用については、当該町長の補助職員に対してなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。