○揖斐川町コミュニティバス運行条例施行規則

令和元年9月11日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町コミュニティバス運行条例(令和元年揖斐川町条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、揖斐川町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 コミュニティバスの運行する路線定期型バスとオンデマンドバスの事業内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 路線定期型バスは、あらかじめ定められた時間に、定められた路線を乗合い方式により運行するものとし、その乗降は、停留所でのみ行うものとする。

(2) オンデマンドバスは、利用者の希望に応じて路線を定め、乗合い方式により運行するものとし、その乗降は、あらかじめ定められた停留所でのみ行うものとする。

(利用の申込み等)

第3条 オンデマンドバスを利用しようとするときは、利用する日の1週間前から、利用する時刻の1時間前の時刻までに、希望乗降停留所及び希望乗車時刻を予約するものとする。

2 予約の受付時間は、午前7時30分から午後5時までとする。

(使用料)

第4条 コミュニティバスを利用する者は、条例第9条に定める使用料を、乗車の際に支払わなければならない。ただし、定期乗車券によって使用料を支払う者にあっては、当該定期乗車券の発行と引き替えに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条に規定する使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を減額し、又は免除するものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当するもの 2分の1

 満6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している者で、満12歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び介護人

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者及びその介護人

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人

 運転免許証を自主返納し運転経歴証明書の交付を受けている者

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所又は、当町の指定する種類の学校に通学又は通園する者

 からまでに掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(2) 次の又はのいずれかに該当するもの 全額

 満6歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者

 その他町長が適当と認める者

2 前項第1号キ又は同項第2号イの規定により減免を受けようとする者は、揖斐川町コミュニティバス使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定し、揖斐川町コミュニティバス使用料減免決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

4 前項の規定により減免を受けた者は、使用料を納付する際に当該決定通知書を提示しなければならない。

(定期乗車券の発行等)

第6条 定期乗車券の名称は、揖斐川町コミュニティバス定期券(以下「定期券」という。)とする。

2 定期券の発行を希望する者は、揖斐川町コミュニティバス定期券購入申込書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、定期券の使用料が納入された後、速やかに定期券を発行するものとする。

4 定期券の発売場所は、揖斐川町役場本庁舎とするほか、販売を委託することができるものとする。

5 定期券には、次の各号に掲げる事項を表示する。

(1) 氏名

(2) 料金

(3) 通用期間

(4) その他必要と認める事項

6 定期券は、カード式の券面又はモバイル定期券を使用する。

(定期券の再発行)

第7条 定期券の発行を受けた者(以下「定期券利用者」という。)は、当該定期券を紛失し、又は毀損したときは、定期券の再発行を受けることができる。

2 定期券の再発行を受けようとする者は、揖斐川町コミュニティバス定期券再発行申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(定期券購入代金の払戻し)

第8条 定期券利用者は、コミュニティバスの使用を中止又は廃止したときは、定期券購入代金の払戻しを請求できるものとする。

2 定期券の購入代金の払戻しを受けようとする者は、コミュニティバス定期券購入払戻請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の払戻し請求があったときは、未使用の月数分に相当する額を払い戻すものとする。

(運行の制限等)

第9条 町は、天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると判断した場合には、乗車する車両の指定、乗車区間の制限又は、運行の停止を行うことができる。

2 町は、運行を中止した場合その車両を利用している者に対して、必要な措置を講ずるものとする。

(異常気象時等における措置に関する責任)

第10条 町は、天災その他町の責任に帰することができない事由により、運行の安全確保のために一時的に運行を中止その他の措置を講じたときに、これによって利用者等が受けた損害を賠償する責を任じない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失によりコミュニティバスを破損したときは、これを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(法令等の準用)

第12条 この規則に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び旅客自動車運送事業に関する法冷等の規定を準用するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年1月26日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

揖斐川町コミュニティバス運行条例施行規則

令和元年9月11日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)