○揖斐川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則
令和元年9月30日
規則第36号
揖斐川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年揖斐川町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)の定めるところによる。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 教育認定子ども
イ 満3歳以上保育認定子ども
(2) 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 別表に定める額
(利用者負担額の決定等)
第4条 町長は、前条の規定により利用者負担額を決定したときは、揖斐川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則(平成27年揖斐川町規則第12号。以下「規則」という。)第4条第2項に規定する利用契約決定通知書又は利用者負担額決定通知書により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(利用者負担額の日割計算)
第5条 月の途中において特定教育・保育施設等に入所し、又は退所した場合におけるその月の利用者負担額は、日割計算により算定した額とする。ただし、算出された額が100円に満たないとき、及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 長期にわたり所得が皆無であり、又は著しく減少し、利用者負担額の納入が困難となったとき。
(2) 長期にわたる病気、災害等により利用者負担額の納入が困難となったとき。
(3) その他特別な事由があると町長が認めるとき。
4 町長は、前項の規定により利用者負担額の減額又は免除を決定したときは、その事実発生の日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)分に係る利用者負担額からこれを行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の算定に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(単位:円)
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A階層 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | |
B階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C階層 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 12,000 | 12,000 | |
D1階層 | 市町村民税所得割課税額 | 20,000円未満 | 12,000 | 12,000 |
D2階層 | 20,000円以上48,600円未満 | 16,000 | 16,000 | |
D3―1階層 | 48,600円以上57,700円未満 | 22,000 | 22,000 | |
D3―2階層 | 57,700円以上73,000円未満 | 22,000 | 22,000 | |
D4―1階層 | 73,000円以上77,101円未満 | 25,000 | 25,000 | |
D4―2階層 | 77,101円以上97,000円未満 | 25,000 | 25,000 | |
D5階層 | 97,000円以上136,000円未満 | 26,000 | 26,000 | |
D6階層 | 136,000円以上169,000円未満 | 27,000 | 27,000 | |
D7階層 | 169,000円以上219,000円未満 | 28,000 | 28,000 | |
D8階層 | 219,000円以上257,000円未満 | 29,000 | 29,000 | |
D9階層 | 257,000円以上301,000円未満 | 30,000 | 30,000 | |
D10階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 34,000 | 34,000 | |
D11階層 | 397,000円以上 | 36,000 | 36,000 |
備考
1 市町村民税所得割の額の計算については、特定教育・保育又は特定地域型保育のあった月の属する年度(4月から8月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(ただし、住宅取得控除、寄附金控除、配当控除及び外国税額控除を差し引く前の額とする。)とし、この表において「市町村民税所得割課税額」とは、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(父母、祖父母。ただし、世帯の生計が父母の収入により成り立っていると認められる場合においては、祖父母は加算しない。)の当該所得割の額を合算した額とする。
2 次に掲げる世帯(以下「ひとり親世帯等」という。)については、この表の規定にかかわらず、C階層からD4―1階層に該当する場合の利用者負担額は5,500円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない世帯で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯で次に掲げる児(者)を有する世帯
・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
・療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長(管理者)が認めた世帯
3 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもが同一世帯において2人以上いる場合の利用者負担額は、この表にかかわらず、負担額算定基準子どもの最年長の子どもから順に2人目の場合は半額、3人目以降の場合は無料とする。
4 令第14条に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合の利用者負担額は、この表及び前項の規定にかかわらず、市町村民税所得課税額が57,700円未満である場合(ひとり親世帯等を除く)において、入所児童が第2子の場合は半額、第3子以降の場合は無料とする。
5 この表及び前3項の規定にかかわらず、市町村民税所得課税額が77,101円未満のひとり親世帯等において、特定被監護者等が2人以上いる場合の保育料は、入所児童が第2子以降の場合は無料とする。
6 この表及び第2項から前項までの規定にかかわらず、揖斐川町第2子以降の保育料無料化事業実施要綱(平成27年揖斐川町告示第37号)の規定により、同一世帯で子どもを2人以上養育している場合の保育料は、入所児童が出生の最も早い者から順に数えて、第2子以降の場合は無料とする。