○揖斐川町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年揖斐川町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(医療職給料表の適用範囲)

第3条 条例別表の医療職給料表は、病院、療養所、診療所等の医療施設に勤務する看護師及び歯科衛生士である会計年度任用職員に適用する。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年揖斐川町規則第37号。以下「初任給規則」という。)別表第1に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第2に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第10条 条例第7条において準用する揖斐川町職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第52号。以下「給与条例」という。)第11条第1項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第15条に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(初任給調整手当)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第13条の2に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第16条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第11条において準用する給与条例第19条に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第20条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第21条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第15条 条例第11条において準用する給与条例第19条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第16条 条例第12条において準用する給与条例第20条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第17条 条例第15条において準用する給与条例第23条の4から第23条の6までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第16条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第21条 条例第23条第1項において準用する給与条例第23条の4から第23条の6までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間00分未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第23条の4第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第22条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第25条第1項第1号の規則で定める時間は、第19条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を揖斐川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第42号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月17日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務補助

高校卒

1

1

1

13

税務事務補助

高校卒

1

1

1

13

旅券申請・交付事務員

高校卒

1

1

1

13

町長車運転手

高校卒

1

25

1

37

庁内用務員

短大卒

1

1

1

13

行政対象暴力対策官

高校卒

2

110

2

122

交通指導員

高校卒

1

1

1

13

地域おこし協力隊

高校卒

1

46

1

58

婚活相談員

高校卒

1

13

1

25

施設長

高校卒

1

5

1

17

施設管理人

高校卒

1

1

1

13

施設事務補助員

高校卒

1

1

1

13

民俗資料館 館長

高校卒

2

43

2

55

施設 学芸員

大卒

1

5

1

17

図書館主事

高校卒

1

5

1

17

図書館事務補助員

高校卒

1

1

1

13

公民館管理人

高校卒

1

1

1

13

公民館主事

高校卒

1

1

1

13

健康広場トレーニングルーム 高技能員

高校卒

1

13

1

25

健康広場トレーニングルーム 一般補助員

高校卒

1

1

1

13

揖斐川プール監視員

高校卒

1

1

1

13

生命の水と森の活動センター センター長

高校卒

2

22

2

34

生命の水と森の活動センター 副センター長

高校卒

2

16

2

28

水源地域ビジョン教育指導員

高校卒

1

46

1

58

水源地域ビジョン教育指導員補助

高校卒

1

2

1

14

杉原・鶴見施設管理、体験補助員

高校卒

1

5

1

17

生命の水と森の活動センター一般事務補助、体験補助員

高校卒

1

5

1

17

拠点回収所 管理人

高校卒

1

1

1

13

ゴミ処理作業員

高校卒

1

1

1

13

巡回支援専門員

高校卒

2

23

2

35

言語聴覚士

短大卒

1

28

1

40

保健師

大卒

2

28

2

40

管理栄養士

大卒

2

28

2

40

栄養士

短大卒

2

5

2

17

助産師

大卒

2

28

2

40

社会福祉士

大卒

2

28

2

40

主任介護支援専門員

短大卒

2

10

2

22

保育士A

高校卒

1

28

1

40

保育士B(相当の知識と経験を有するもの)

高校卒

2

10

2

22

児童発達支援管理責任者

短大卒

2

10

2

22

学童保育指導員A(免許有)

高校卒

1

28

1

40

学童保育指導員B(資格有)

高校卒

1

10

1

22

学童保育指導員C

高校卒

1

1

1

13

幼児園 バス運転手

高校卒

2

80

2

92

幼児園 バス添乗員

高校卒

1

1

1

13

森林経営管理推進員

高校卒

2

44

2

56

林政アドバイザー

高校卒

1

28

1

40

天皇林清掃員

高校卒

1

1

1

13

憩いの森清掃員

高校卒

1

1

1

13

学校教育主任指導員(統括)

大卒

1

28

1

40

学校教育指導員

大卒

1

1

1

13

学校校務員

高校卒

1

1

1

13

常勤講師

短大卒

2

38

2

50

少人数指導員・中学校教科指導員・小学校英語指導員

短大卒

2

23

2

35

特別支援学級補助員・特別支援教育支援員

高校卒

1

1

1

13

図書館コーディネーター

高校卒

1

1

1

13

スクール相談員

高校卒

1

28

1

40

スクールサポートスタッフ

高校卒

1

1

1

13

地域学習指導員

高校卒

1

28

1

40

給食センター 栄養士

短大卒

2

5

2

17

給食センター 調理補助員

高校卒

1

1

1

13

給食センター 調理員A(相当の経験又は免許有)

高校卒

1

3

1

15

給食センター 調理員B(高技能で相当の知識と経験を有し免許有)

高校卒

1

5

1

17

給食センター 運転手

高校卒

1

1

1

13

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

イ 医療職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師A

短大卒

1

22

1

34

看護師B(相当の知識と経験を有するもの)

短大卒

2

20

2

32

歯科衛生士A

短大卒

1

15

1

27

歯科衛生士B(相当の知識と実務経験を有するもの)

短大卒

2

15

2

27

医療事務

高校卒

1

1

1

13

揖斐川町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和5年4月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年8月20日 規則第24号
令和3年3月17日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年4月21日 規則第30号