○揖斐川町中小企業及び小規模企業利子補給条例施行規則

令和3年3月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町中小企業及び小規模企業利子補給条例(令和3年揖斐川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(商工会の役割)

第2条 条例第11条に定める揖斐川町商工会との連携協力は次の各号に掲げるものとする。

(1) 本規則に定める申請の受付及び内容の精査

(2) 申請事業者の事業実態の把握

(融資制度)

第3条 条例第5条の融資制度は次に掲げる制度とする。

(1) 日本政策金融公庫の国民生活事業

 創業支援資金に該当する融資制度

 小規模事業者経営改善資金

(2) 岐阜県中小企業融資制度

 岐阜県制度(元気企業育成資金)のうち、創業支援資金に該当する融資制度

 岐阜県制度(特別経済対策資金)のうち、経営力強化資金に該当する融資制度

(対象認定申請)

第4条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、融資を受けた年の12月末日までに、次の各号に掲げる書類を添えて揖斐川町中小企業及び小規模企業利子補給対象認定申請書(様式第1号)を揖斐川町商工会長(以下「商工会長」という。)を経由し、町長に提出しなければならない。

(1) 利子補給概要書(様式第2号)

(2) 融資決定通知書又はこれに代わる書類

(3) 設備等の見積書又は領収書の写し

(4) 融資返済予定表

(5) 直近の確定申告書及び決算書

(6) 町税の完納証明書

(7) その他町長が必要と認めるもの

(対象認定の通知)

第5条 町長は、前条の規定により認定申請があったときは、その内容を審査して適合の可否を決定し、申請者に揖斐川町中小企業及び小規模企業利子補給対象(認定・不認定)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(対象認定の変更)

第6条 前条の規定により適合の認定を受けた者(以下「対象者」という。)が、認定の内容に変更が生じたときは、速やかに揖斐川町中小企業及び小規模企業利子補給対象変更申請書(様式第4号)を商工会長を経由し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により変更申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、揖斐川町中小企業及び小規模企業利子補給変更(認定・不認定)通知書(様式第5号)により、当該対象者に通知するものとする。

(補給利率)

第7条 条例第8条第1項の利子補給額の算定に用いる利率は、日本銀行が算定期間年の最初の調査で公表した、短期プライムレートの最頻値とする。ただし、算定期間年に調査が実施されていない場合は算定期間年直近の最頻値とする。

(交付申請)

第8条 対象者は、毎年1月末日までに揖斐川町中小企業及び小規模企業利子補給金交付申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 承認通知書の写し

(2) 交付申請額算出書(様式第7号)

(3) 揖斐川町中小企業及び小規模企業利子補給による支払利息証明書(様式第8号)又は金融機関が発行する支払利息証明書

(4) 町税納付状況調査同意書(様式第9号)

(5) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利子補給の交付の可否を揖斐川町中小企業及び小規模企業利子補給(交付・不交付)決定通知書(様式第10号)により、当該対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 対象者が、利子補給の交付請求をしようとするときは、毎年3月末までに揖斐川町中小企業及び小規模企業利子補給交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の取消し等)

第11条 町長は、条例第9条の規定による通知の取消し、又は利子補給金を返還させるときは、その旨を揖斐川町中小企業及び小規模企業利子補給取消し等決定通知書(様式第12号)により対象者に通知するものとする。

(補足)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町中小企業及び小規模企業利子補給条例施行規則

令和3年3月17日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)