○揖斐川町地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成27年揖斐川町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 揖斐川町地域交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用期間)
第3条 センターを使用できる期間は、同一の者が同一の施設につき連続1週間以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときには、この限りでない。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次に定めるところによる。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、火曜日)
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(使用許可の申請等)
第5条 センターの施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、揖斐川町地域交流センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により必要な事項を記載し、教育委員会に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を次に定める期間内に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) ホール及び楽屋 使用日の属する月の6月前から使用日の30日前までの間
(2) 会議室、多目的室、和室及び調理室 使用日の30日前から7日前までの間
2 前項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用する際、許可書をセンターに提示しなければならない。
(使用の取消申請)
第7条 使用者は、地域交流センターの使用を取り消そうとするときは、揖斐川町地域交流センター使用許可取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第8条 条例第10条第1項の規定による使用料は、使用料納付書により全額納入するものとする。
(附属設備等の使用料の納入)
第9条 別表で定める附属設備等使用料については、最終の利用打合せ終了時に決定することとし、使用者は、使用日前において町長が指定する日までに、当該使用料を納付しなければならない。
2 使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 免除
ア 町又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。
イ その他、町長が特に必要と認めたとき。
(2) 減額
ア 町又は教育委員会が後援する行事に使用するとき。 2分の1
イ その他、町長が特に必要と認めたとき。 2分の1
(使用料の還付)
第11条 条例第11条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号に定めるところによる
(1) 使用者の責めによらない理由で許可を受けた施設の使用ができなかったとき。
(2) 使用者がホールを使用する場合にあっては使用日の10日前までに、それ以外の施設に関しては前日までに使用許可取消しの申請があった場合において、町長が相当の理由があると認めるとき。
2 使用料金の還付を受けようとする者は、その理由が生じた日後速やかに、揖斐川町地域交流センター使用料還付申請及び請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
附属設備等使用料
設備名 | 単位 | 使用料(1回につき) | 備考 |
ピアノ | 1回/日 | 5,100 | |
譜面台 | 1台/日 | 100 | |
指揮者台 | 1回/日 | 1,020 | |
金屏風 | 1双/日 | 1,020 | |
平台 | 1台/日 | 100 |