○揖斐川町谷汲サンサンホールの設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年4月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町谷汲サンサンホールの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 揖斐川町谷汲サンサンホール(以下「ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ホールの休館日は、次に定めるところによる。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、火曜日)
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(利用許可の申請等)
第4条 ホールの施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、谷汲サンサンホール利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により必要な事項を記載し、教育委員会に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を次に定める期間内に提出しなければならない。
(1) 多目的ホールは、利用日の属する月前の6箇月から利用日の30日前までの間
(2) 楽屋、リハーサル室、展示ギャラリーは、利用日の30日前から7日前までの間
(使用料の納入)
第5条 条例第8条第1項の規定による使用料は、使用料納付書により全額納入するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、その後に納入することができる。
2 使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 町が利用するとき 免除
(2) その他町長が特に必要と認めるものが利用するとき 免除又は2分の1
(運営委員会)
第7条 ホールの適正、かつ、円滑な運営を図るため、揖斐川町谷汲サンサンホール運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、10人以内とする。
3 委員会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の任務)
第9条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は会務を統括し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席が得られなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
(事務局)
第11条 委員会の事務局は、教育委員会に置く。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。