○揖斐川町森の染織工房の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町森の染織工房の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第84号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、森の染織工房(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 染織に関する知識と技術の普及

(2) 染織に関する技術的な調査研究

(3) 染織に関する講習会、研究会の主催及びその開催の援助

(4) その他揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、臨時に開館時間及び入館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日(当該水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合には、その翌日)

(2) 12月29日から翌年3月20日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、臨時休館日を定めることができる。

(施設の利用)

第5条 施設又は設備を利用しようとする者は、条例第4条に基づきあらかじめ施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは施設利用許可書(様式第2号)を、許可しなかったとき又は条例第6条の規定により利用の取消し若しくは利用の中止を命じたときは、施設利用不許可(取消し・中止)通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用者の厳守事項)

第6条 利用者は、利用に際し、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為の禁止)

第7条 利用者は、利用において物品その他を販売し、又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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揖斐川町森の染織工房の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)