○揖斐川町ギフチョウ保護規則

令和3年4月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町ギフチョウ保護条例(平成17年揖斐川町条例第85号。以下「条例」という。)に基づき、本町の自然保護及び観光事業発展のため、ギフチョウを保護し、増殖を図るため必要な事項を定めるものとする。

(捕獲許可の条件)

第2条 次に掲げる場合は、ギフチョウ等採取許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けることができる。

(1) 国、県及び地方公共団体より学術、文化等の研究のため必要とするとき。

(2) 教育機関、研究機関等がその目的達成のため調査を必要とするとき。

(3) その他特に揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合

(保護員の設置)

第3条 ギフチョウ保護のため、保護員を置き、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町内の学識経験を有する者 5人以内

(保護員の任期)

第4条 保護員の任期は3年とする。ただし、補欠の保護員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 保護員は、再任されることができる。

(保護員の任務)

第5条 保護員は、ギフチョウを保護するため、生息状況の把握と保護対策に努めるとともに、無断採取者を発見した場合は、趣旨を説明し、指導に当たり、罰則に基づく過料の徴収事務も行う。

(過料納額告知書)

第6条 条例第5条第2項に規定する過料納額告知書の様式は、様式第2号によるものとする。

(許可証の交付)

第7条 捕獲許可を得た者に交付する許可書は、様式第3号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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揖斐川町ギフチョウ保護規則

令和3年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)