○揖斐川町会計年度任用職員の任用に関する規則
令和3年11月26日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の区分及び定義)
第2条 会計年度任用職員の区分はパートタイム会計年度任用職員及びフルタイム会計年度任用職員に区分し、その定義は次の各号に定めるとおりとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員であって、任用期間が1会計年度を超えない範囲で、かつ、その1週間当たりの通常の勤務時間が揖斐川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する時間を超えない範囲内で任用される者
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員であって、任用期間が1会計年度を超えない範囲内で、かつ、その1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する時間と同一の勤務時間で任用される者
(任用)
第3条 会計年度任用職員の任用については、公募等により行うものとする。
2 会計年度任用職員の任用を必要とする所属長は、その職の必要性を十分に精査した上で、特に必要と認められる場合において、任命権者と協議し、公募等を行わなければならない。
3 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識、技能及び意欲等を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。
4 会計年度任用職員の任用の通知は、会計年度職員任用通知書(様式第1号)を本人に交付して行うものとする。
5 所属長は、会計年度任用職員の任用の履歴を明らかにするために、会計年度任用職員台帳(様式第2号)を作成するとともに、勤務の実績及び有給休暇の取得状況等についても、明らかにしておかなければならない。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内において任命権者が定めるものとする。ただし、会計年度任用職員の任期が当該会計年度の末日までに満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績等を考慮した上で、当該会計年度の範囲内において、その任期を更新することができる。
(勤務条件の変更)
第5条 任命権者は、任期の途中で、会計年度任用職員の同意を得た上で当該会計年度任用職員の勤務条件等を変更することができる。
(服務の宣誓の準用)
第6条 会計年度任用職員の宣誓については、揖斐川町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年揖斐川町条例第40号)第2条の規定を準用する。
(公募によらない再度の任用)
第7条 任命権者は、年度における任用の期間が満了した会計年度任用職員のうち、その者を再度任用する必要があると認められ、かつ、勤務成績が良好である者については、1年を超えない範囲内で、2回を限度として、再度の任用をすることができる。この場合において、再度の任用に際しては、任用の期間内に行った人事評価により行うものとする。ただし、任命権者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 再度の任用を行わずに退職した職員で、公募による選考の結果、任用することとなったものに係る当該任用は、前項に規定する再度の任用とみなさない。
(服務規定の適用等)
第8条 パートタイム会計年度任用職員の服務については、法第32条並びに第33条、第34条第1項及び第35条から第37条の規定をそれぞれ適用するとともに、揖斐川町職員服務規程(平成17年揖斐川町訓令第23号。以下「服務規程」という。)第2条並びに第5条から第7条、第10条から第12条、第15条及び第22条の規定をそれぞれ準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の服務については、法第32条並びに第33条、第34条第1項及び第35条から第38条の規定をそれぞれ適用するとともに、服務規程第2条並びに第5条から第7条、第10条から第12条、第15条及び第22条の規定をそれぞれ準用する。
(社会保険等)
第9条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
2 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、岐阜県退職手当組合規約(昭和36年岐阜県指令第13261号許可)の定めるところによるものとする。
(公務災害補償等)
第10条 会計年度任用職員の公務災害については、その任用形態等に応じて適用され、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び、揖斐川町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第44号)の定めるところによる。
(人事評価)
第11条 会計年度任用職員の人事評価については、別に定める揖斐川町会計年度任用職員人事評価実施要綱(令和3年揖斐川町訓令第15号)による。
(退職)
第12条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当したときは退職する。
(1) 任用期間が満了した場合
(2) 退職願が提出され、かつ、任命権者により承認され、退職の発令がなされた場合
(3) 法第28条第1項による分限免職又は法第29条第1項による懲戒免職をされた場合
(4) 死亡した場合
(5) 法第16条第1号及び第4号のいずれかに該当する場合
2 前項第2号の退職願は、退職を希望する日の30日前までに任命権者に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。