○揖斐川町脛永駅前活性化施設の設置及び管理に関する規則

令和3年12月10日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町脛永駅前活性化施設の設置及び管理に関する条例(令和3年揖斐川町条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、揖斐川町脛永駅前活性化施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「指定管理者」とは、条例第5条に規定する指定管理者をいう。

(運営時間)

第3条 施設の運営時間は、午前7時30分から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、運営時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次に定めるとおりとする。

(1) 月曜日(当該月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合は、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は同項に規定する休館日を変更することができる。

(施設の管理)

第5条 指定管理者は、次の各号に定めるところにより施設を管理しなければならない。

(1) 施設及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。

(2) 施設においては、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。

(3) 施設における火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。

(4) 非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。

(帳簿の備付け)

第6条 指定管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

揖斐川町脛永駅前活性化施設の設置及び管理に関する規則

令和3年12月10日 規則第32号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 地域振興
沿革情報
令和3年12月10日 規則第32号