○揖斐川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和4年2月10日

規則第1号

揖斐川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年揖斐川町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(勤務時間の割振り)

第4条 任命権者は、暦日を単位として1週間ごとの期間(次条の規定により定められた週休日を除く。)において、1日につき7時間45分を上限として、会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。

3 会計年度任用職員が2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(週休日)

第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、必要に応じ、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、公務の運営上の事情により前条及び前項の規定によることが困難である会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割り振りについては、別に定めることができる。

3 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、第1項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、これにより難い場合において、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条又は前条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間条例第6条の規定を準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、会計年度任用職員に対し、第3条第4条第5条第2項及び第6条第1項に規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施及びその上限時間等については、揖斐川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年揖斐川町規則第33号。以下「勤務時間規則」という。)第6条の規定を準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員については、勤務時間条例第8条の4の規定を準用する。

(休日)

第10条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間条例第9条の規定を準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」という。)である第4条第5条第2項又は第6条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、1年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)における休暇として、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 1年度の間継続して任用されている会計年度任用職員会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の1週間の所定勤務日数又は1年間の所定勤務日数及び任用の日から起算した継続勤務期間の区分に応じて別表第1に定める日数

(2) 1年度の間で1年に満たない期間で任用される会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の1週間の所定勤務日数又は1年間の所定勤務日数及び任期の区分に応じて別表第2に定める日数

(3) 前号の規定による年次有給休暇を付与された後、同一年度内において引き続き任用された会計年度任用職員 当該年次有給休暇を付与された日から引き続き任用された任期の末日までの日数を任期とした場合の、別表第2に定める年次有給休暇の日数から既に付与された当該年次有給休暇の日数を減じた日数

2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間の単位とする。

3 新たに採用された会計年度任用職員が請求できる年次有給休暇日数は、任用の日から6月までは、1月当たり1日を限度とする。ただし、常勤の職員又は非常勤の職員であった者が、任用の中断なく会計年度任用職員に任用された場合はこの限りでない。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を1日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、次の各号に掲げる場合に応じて、それぞれ当該各号に定める日数を翌年に繰り越すものとする。この場合において、端数がある場合は、これを切り捨てた日数とする。

(1) 年次有給休暇の残日数が、過去1年間に付与された年次有給休暇の日数(以下この項において「年有給休暇付与日数」という。)を超えない場合 年次有給休暇の残日数

(2) 年次有給休暇の残日数が、年有給休暇付与日数を超える場合 年有給休暇付与日数

6 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) この条、次条第15条及び第17条に規定する休暇により勤務しなかった期間

(2) 公務上の疾病又は通勤による疾病により勤務しなかった期間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(4) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年揖斐川町条例第41号)第2条第1項の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

(5) 交通機関の事故等、不可抗力の原因により勤務できなかった期間

7 同一年度内において引き続き会計年度任用職員に任用されたときの年次有給休暇は、当該年度内において既に付与された年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を引き続き任用された任期に繰り越すことができる。この場合において、第5項の規定により繰り越された年次有給休暇があるときは、当該年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を繰り越すことができるものとする。

8 第5項及び前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある会計年度任用職員がある会計年度任用職員から年次有給休暇の請求があった場合は、当該繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第5の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第5の第8号及び第9号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第15条 勤務時間条例第16条第1項及び同条第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出を初めて行う時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第15条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、勤務時間条例第16条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第16条 勤務時間条例第16条の2第1項及び同条第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項の休暇の承認を初めて請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(出生サポート休暇)

第17条 勤務時間条例第14条の「規則で定める」場合は、会計年度任用職員(同条の休暇の承認を初めて請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の出生サポート休暇について準用する。

2 前項に規定する出生サポート休暇は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第18条 特別休暇(別表第5の第1号及び第2号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第19条 第12条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第20条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

任用の日から起算した継続勤務期間

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以降

5日以上

217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日~216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日~168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日~120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日~72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

注 1週間の所定勤務日数が4日以下であっても、1週間の勤務時間が30時間以上である場合の1週間の所定勤務日数は5日とみなす。

別表第2(第13条関係)

1週間の所定勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月以上

10日

7日

5日

3日

1日

5月以上6月未満

9日

6日

4日

3日

1日

4月以上5月未満

7日

5日

4日

2日

1日

3月以上4月未満

6日

4日

3日

2日

1日

2月以上3月未満

4日

3日

2日

1日

0日

1月以上2月未満

3日

2日

1日

1日

0日

1月未満

1日

1日

1日

0日

0日

注 1週間の所定勤務日数が4日以下であっても、1週間の勤務時間が30時間以上である場合の1週間の所定勤務日数は5日とみなす。

別表第3(第14条関係)

事由

期間

(1) 公民権行使

必要と認められる期間

(2) 官公署出頭

同上

(3) 現住所の滅失等

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4) 出勤困難

必要と認められる期間

(5) 退勤途上

同上

(6) 忌引

親族に応じ別表第6の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 妊産婦の休息・補食

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(8) 結婚

管理者の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(9) 夏季休暇

1の年度の7月から9月までの期間内における、管理者が定める日を除く期間で別表第4に掲げる期間

(10) 妊産婦の健康診査及び保健指導

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(11) 妊娠中の通勤緩和

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

別表第4

1週間の勤務の日数

5日以上

4日

3日

1年間の勤務の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

夏季休暇の日数

3日

2日

1日

注 1週間の所定勤務日数が4日以下であっても、1週間の勤務時間が30時間以上である場合の1週間の勤務日数は5日とみなす。

別表第5(第14条、第17条関係)

事由

期間

(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(2) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

1日の範囲内の期間

(4) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(5) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)

(6) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

(7) 要介護者(勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の管理者の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

(8) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

(10) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。)

1の年度において別表第7の定める期間

(11) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。

必要と認められる期間

(12) 会計年度任用職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ その他国、地方公共団体又は公共的団体が行う活動で任命権者が定めるもの

7日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)

(13) 会計年度任用職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事を行い、又はこれに参加する場合

1日の範囲内の期間

別表第6

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第7

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

注 1週間の所定勤務日数が4日以下であっても、1週間の勤務時間が30時間以上である場合の1週間の所定勤務日数は5日とみなす。

揖斐川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和4年2月10日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)