○揖斐川町営単独住宅管理条例施行規則

令和4年10月26日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町営単独住宅管理条例(令和4年揖斐川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書その他必要な書類)

第2条 町営単独住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、様式第1号による町営単独住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、入居申込者及び入居者全員に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同意書(様式第1号の2)を提出する場合においては、第3号に掲げる書類の添付は要しない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 入居者全員の住民票の写し

(3) 所得を証する書類

(4) 市町村税納税証明書その他市町村税を滞納していないことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(公募の方法)

第3条 条例第5条第2項に規定する公募は、町広報誌への掲載、掲示等により、住宅の名称、位置、構造、戸数、申込者の資格、申込期日その他必要な事項を示して行うものとする。

(申込者の所得基準)

第4条 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、入居の申込みをした日において、条例で定める家賃の月額3倍以上の所得を毎月得られる能力を備えている場合とする。ただし、月額3倍未満の者であっても入居後所得の上昇が見込める者にあっては、この限りでない。

(抽選の方法)

第5条 条例第8条第1項又は第2項の規定により入居予定者の決定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。

(補欠者)

第6条 前条の規定により入居者を決定する場合には、同時に若干人の補欠登録者を抽選により定めることができる。

2 公募した住宅について条例第9条第3項に規定する期間に住宅を使用しない者が生じ、その者に係る使用許可を取り消した場合及び入居者から住宅の明渡しがあった場合で、当該住宅に係る前項の補欠者があるときは、その補欠登録順位に従い当該住宅に入居させるものとする。

3 町長は、前項の規定により補欠者を入居させる場合において必要があると認めるときは第2条第2項に掲げる書類を再度提出させることができる。

4 補欠者の有効期間は、1年とする。

(特別状況の調査)

第7条 町長は条例第8条第2項の規定により特に居住の安定を図る必要がある者を入居させる場合は、その必要に係る事情を調査するため町長が必要と認める書類を提出させることができる。

(請書)

第8条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。

(連帯保証人等)

第9条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を有している者でなければならない。ただし、第1号については特にやむを得ない事情があるものとして町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 県内に住所を有する者

(2) 独立の生計を営む者

(3) 入居者と同程度以上の収入がある者

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき又は連帯保証人を変更するときは、新たに同項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、前条の請書を町長に提出しなければならない。

(住宅入居許可書)

第10条 町長は、条例第9条第2項の規定により住宅の入居を許可した場合は、様式第4号による町営単独住宅入居許可書を交付するものとする。

(入居届)

第11条 住宅の入居者は、住宅の入居開始の日から30日以内に様式第5号による町営単独住宅入居届を町長に提出しなければならない。

(家賃変更の通知)

第12条 町長は、条例第10条第2項の規定により家賃の変更をしたときは、当該住宅の入居者に対して家賃を変更する時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(構造及び設備)

第13条 条例第16条の規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、梁、屋根及び階段

(2) 町長が管理する給水設備、排水設備、電気設備、ガス設備、防災設備、通路

(3) その他町長が必要と認めるもの

(入居者の費用負担)

第14条 条例第17条の規定する金額は、4,500円とする。

(住宅同居の許可)

第15条 条例第20条第1号の規定により、入居許可を受けた入居者以外の者を同居させようとする者は、様式第6号による町営単独住宅同居許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町営単独住宅同居許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 同居しようとする者の住民票の写し

(2) 所得を証する書類

(3) 市町村税納税証明書その他市町村税を滞納していないことを証する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、前2項の住宅同居許可申請書の提出があった場合において、同居に支障がないと認められる場合に限り、当該同居の許可をすることができる。

4 町長は、前項の規定により同居を許可したときは、様式第7号による町営単独住宅同居許可書を交付するものとする。

(同居者異動届)

第16条 入居者は、出生、死亡、転出又はその他の理由により同居者に異動が生じたときは、速やかに様式第8号による同居者異動届を町長に提出しなければならない。

(長期不在の許可)

第17条 条例第20条第2号の規定により1月以上住宅を使用しないときは、様式第9号による長期住宅不在許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者及び同居者が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。

3 町長は、前項の長期不在の許可をした場合には、様式第10号による長期住宅不在許可書を交付するものとする。

(住宅模様替え、工作物設置の許可)

第18条 条例第20条第3号の規定により住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は同条第4号の規定により住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、様式第11号による町営単独住宅模様替え・工作物設置許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認め、住宅模様替え、工作物設置の許可をしたときは、様式第12号による町営単独住宅模様替え・工作物設置許可書を交付するものとする。

(住宅用途一部変更の許可)

第19条 条例第20条第5号の規定により住宅の一部を住宅の用途以外に使用しようとする者は、様式第13号による町営単独住宅用途一部変更許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、住宅の管理上支障がないと認められる場合に限り、住宅用途一部変更の許可をするものとする。

3 町長は、前項の住宅用途一部変更の許可をした場合は、様式第14号による町営単独住宅用途一部変更許可書を交付するものとする。

(住宅入居の承継の許可)

第20条 条例第21条の規定により住宅の入居の承継をしようとする者は、様式第15号による町営単独住宅入居承継許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の住宅の入居の承継を許可した場合は、様式第16号による町営単独住宅入居承継許可書を交付するものとする。

(住宅の明渡し)

第21条 条例第22条第1項の規定により住宅を明け渡そうとする者は、様式第17号による住宅明渡届を町長に提出しなければならない。

(住宅検査員証)

第22条 条例第25条第3項の身分を示す証書は、様式第18号による住宅検査員証とする。

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

揖斐川町営単独住宅管理条例施行規則

令和4年10月26日 規則第33号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和4年10月26日 規則第33号