○揖斐川町個人情報保護法施行規則

令和5年3月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び揖斐川町個人情報保護法施行条例(令和5年揖斐川町条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により行い、個人情報取扱事務登録簿(様式第2号)により登録するものとする。

2 条例第3条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報の収集先及び収集方法

(2) 個人情報の収集の時期

(3) 個人情報取扱事務の法的根拠

(4) 個人情報の記録の形態

(5) 個人情報の目的外利用又は外部提供の有無

3 条例第3条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務(廃止・変更)届出書(様式第3号)により行うものとする。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第3条 町長は、条例第5条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対する町保有個人情報の代理人請求確認通知書(様式第4号)の送付を書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとし、本人の意思を確認するものとする。

(写しの交付)

第4条 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の交付部数は、請求1件につき1部とする。

2 条例第6条第2項に規定する費用負担額は、別表のとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第5条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額

電子複写機により複写した場合

写し1枚につき 10円

カラー電子複写機により複写した場合

写し1枚につき 80円

写真又は図面等で複写等を業者に委託して作成した場合

当該委託に要した費用

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揖斐川町個人情報保護法施行規則

令和5年3月10日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)