○揖斐川町自転車等駐車場条例

令和6年9月13日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定及び、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)の趣旨に基づき、揖斐川町自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 養老鉄道養老線(以下「養老鉄道」という。)の利用促進及び揖斐駅前の良好な環境の確保を図るとともに、自転車等利用者の利便性を高めるために、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐駅前駐輪場

(2) 位置 揖斐川町脛永437番地 ほか

(定義)

第4条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 利用者等 駐車場を利用する自転車等の利用者及び所有者をいう。

(3) 放置 自転車等が駐車場に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態をいう。

(利用の制限)

第5条 駐車場を利用することができる者は、養老鉄道に乗車するものに限るものとする。

(駐車料金)

第6条 駐車料金は、無料とする。

(供用の休止等)

第7条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は利用を制限することができる。

2 町長は、前項の規定により駐車場の供用を休止しようとするときは、その旨を告示するものとする、休止している駐車場の全部又は一部の供用を再開しようとするときも、また同様とする。

(利用の拒否)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品等火災を発生させるおそれがあるものを積載しているとき。

(2) 他の自転車等の駐車に支障がある物品を積載しているとき。

(3) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理及び駐車場内の安全確保上支障があるとき。

(損害の賠償)

第9条 駐車場の利用者等は、駐車場又は附帯設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(駐車場の自転車等の放置に対する措置)

第10条 町長は、駐車場に駐車してある自転車等が放置であるかを確認するため、調査を行うものとする。

2 町長は、別に規則で定める時間を超えて自転車等が放置されているときは、その利用者等に対し、注意標札等により、当該自転車等を適切な場所に移動するよう命じることができる。

3 町長は、利用者等が前項の命令に従わないとき又は利用者等が容易に確認できないときは、同項の時間を超えて放置された自転車等を移動し、保管することができる。

4 揖斐川町自転車等の放置の防止に関する条例(令和6年揖斐川町条例第27号)第6条第3項及び第7条から第9条までの規定は、前項の規定により移動及び保管する自転車等に準用する。

(免責事項)

第11条 駐車場内における盗難、毀損、接触又は衝突によって生じた損害及び天災、火災等不可抗力によって生じた損害については、町は、その責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

揖斐川町自転車等駐車場条例

令和6年9月13日 条例第26号

(令和6年9月13日施行)