○揖斐川町自転車等の放置の防止に関する条例

令和6年9月13日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に係る法律(昭和55年法律第87号)の趣旨に基づき、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、安全で住みよい生活環境を保持するために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 公共施設、道路、公園その他公共の用に供する場所(揖斐川町自転車等駐車場条例(令和6年揖斐川町条例第26号)第1条及び第3条で定める揖斐川町自転車等駐車場は除く。)をいう。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。

(4) 放置 自転車等が公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置の防止に関する指導啓発、警察や鉄道事業者等の関係機関及び関係団体との協力体制の確保その他必要な施策を推進しなければならない。

(利用者等の責務)

第4条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することにより良好な生活環境を悪化させてはならない。

(調査)

第5条 町長は、公共の場所に駐車してある自転車等が放置であるかを確認するため、調査を行うものとする。

(自転車等の放置に対する措置)

第6条 町長は、別に規則で定める時間を超えて自転車等が放置されているときは、その利用者等に対し、注意標札等により、当該自転車等を適切な場所に移動するよう命じる事ができる。

2 町長は、利用者等が前項の命令に従わないとき又は利用者等が容易に確認できないときは、同項の時間を超えて放置された自転車等を移動し、保管することができる。

3 町長は、移動しようとする自転車等が工作物等に鎖等で固定され容易に取り外せないと認めるときは、当該鎖等を移動に必要な最小限度の範囲で切断することができる。この場合において、切断によって生じた損害に対する補償は、行わないものとする。

(保管した自転車等に対する措置)

第7条 町長は、前条第2項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。

2 町長は、保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)のうち利用者等が確認できたものについては、当該利用者等に対し速やかに引き取るよう通知しなければならない。

3 町長は、前項の通知をした保管自転車等及び利用者等が確認できなかった保管自転車等について、規則で定める期間を経過してもなお返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、売却の対象となった保管自転車等について、買受人がない等により売却することができないときは、当該自転車等を処分することができる。

(所有権の帰属)

第8条 前条第1項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお保管自転車等(同条第3項の規定により売却した代金を含む。以下同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、町に帰属する。

(費用の徴収)

第9条 町長は、保管自転車等を返還するときは、当該自転車等の返還を受けようとする者から第6条第2項の規定による移動、保管及び第7条に規定による保管、通知、売却その他の措置に要した費用を徴収するものとする。ただし、盗難等により当該自転車等を放置したことについてやむを得ない事由があるときその他免除することが適当と認められるときは、当該費用を免除することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 自転車 1台につき1,040円

(2) 原動機付自転車 1台につき2,090円

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

揖斐川町自転車等の放置の防止に関する条例

令和6年9月13日 条例第27号

(令和6年9月13日施行)