○揖斐川町レンタサイクル事業実施条例施行規則
令和8年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町レンタサイクル事業実施条例(令和8年揖斐川町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(貸出し及び返却場所等)
第2条 条例第2条第1項に規定する揖斐川町レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)の貸出し及び返却を行う場所(以下「貸出施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川町脛永駅前活性化施設
(2) 位置 揖斐川町脛永434番地1
(休業日、利用時間)
第3条 条例第2条第2項に規定する休業日、利用時間は、次のとおりとする。
(1) 休業日 月曜日(月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合は、その翌日)及び、12月28日から翌年1月4日まで
(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで
2 前条に基づき追加して指定された貸出し施設における休業日、利用時間は、貸出施設の管理者と協議の上、別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、休業日、利用時間を変更し、又は臨時に休業することができるものとする。
2 前項の承認をしたときは、申請者にICカードを貸与する。
(返却)
第5条 レンタサイクルを利用する者(以下「利用者」という。)は、レンタサイクルの利用を終了し、又は中止したときは、直ちにレンタサイクル及びICカードを返却しなければならない。
(利用方法及び遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する前に、レンタサイクルに異常がないことを確認すること。
(2) レンタサイクルを適正に管理し利用すること。
(3) レンタサイクルの返却に当たっては、指定された位置に返却すること。
(4) 飲酒、無謀乗車その他交通関係法令に違反しないこと。
(5) その他係員が行う指示に従うこと。
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。


