○揖斐川町レンタサイクル事業実施条例施行規則

令和8年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町レンタサイクル事業実施条例(令和8年揖斐川町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(貸出し及び返却場所等)

第2条 条例第2条第1項に規定する揖斐川町レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)の貸出し及び返却を行う場所(以下「貸出施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町脛永駅前活性化施設

(2) 位置 揖斐川町脛永434番地1

(休業日、利用時間)

第3条 条例第2条第2項に規定する休業日、利用時間は、次のとおりとする。

(1) 休業日 月曜日(月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合は、その翌日)及び、12月28日から翌年1月4日まで

(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで

2 前条に基づき追加して指定された貸出し施設における休業日、利用時間は、貸出施設の管理者と協議の上、別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、休業日、利用時間を変更し、又は臨時に休業することができるものとする。

(利用の承認申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により、利用の申請をする者(以下「申請者」という。)は、揖斐川町レンタサイクル利用承認申請書(様式第1号)を貸出施設に提出しなければならない。この場合において、住所、氏名、その他町長が必要と認める事項を証明することができる書類を貸出施設の係員(以下「係員」という。)に提示しなければならない。

2 前項の承認をしたときは、申請者にICカードを貸与する。

(返却)

第5条 レンタサイクルを利用する者(以下「利用者」という。)は、レンタサイクルの利用を終了し、又は中止したときは、直ちにレンタサイクル及びICカードを返却しなければならない。

2 前項の返却できる時間は、第3条第1項第2号に規定する利用時間中とする。

(利用料の減免申請)

第6条 条例第5条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、揖斐川町レンタサイクル利用料減免申請書(様式第2号)を町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用料の返還)

第7条 条例第6条ただし書の規定により利用料の返還を受けようとする者は、揖斐川町レンタサイクル利用料返還申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用方法及び遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する前に、レンタサイクルに異常がないことを確認すること。

(2) レンタサイクルを適正に管理し利用すること。

(3) レンタサイクルの返却に当たっては、指定された位置に返却すること。

(4) 飲酒、無謀乗車その他交通関係法令に違反しないこと。

(5) その他係員が行う指示に従うこと。

(補足)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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揖斐川町レンタサイクル事業実施条例施行規則

令和8年4月1日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)