○揖斐川町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第1項の規定により町が実施する揖斐川町乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設及び定員)

第2条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

(実施時間及び休日)

第3条 事業の実施時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、実施施設の状況等により町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 実施時間は、午前9時から午後4時までとする。

(2) 休日は、事業を実施する施設の休園日及び土曜日とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、0歳6か月から満3歳までの児童で、かつ、次の各号に掲げる施設のいずれにも在籍していない児童とする。

(1) 法第39条に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設

(4) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって、法第34条の15第2項の認可を受けた地域型保育事業所

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業に取り組む企業主導型保育事業

(利用時間)

第5条 事業の利用時間は、対象児童1人当たり月10時間を上限とする。

(認定の申請)

第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、あらかじめ支援法第30条の15の規定に基づく認定を申請し、その認定を受けなければならない。

(利用料の減免)

第8条 条例第3条の規定による利用料の減免は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 事業を利用した日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合

(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されない者である場合

(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満である場合

(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他町長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、町長がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、事業に係る利用料を軽減することが適当であると認められる場合

(5) その他町長が必要と認めた場合

2 前項に該当する者の免除又は減免の額は、別表第2のとおりとする。

3 第1項の規定により利用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乳児等通園支援事業利用料減免申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、乳児等通園支援事業利用料減免決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

乳児等通園支援事業を実施する施設

利用定員

揖斐川町立やまと・きたがた幼児園

2名

別表第2(第8条関係)

減免又は免除の事由

減免又は免除の額

第8条第1項第1号

利用児童1人につき全額免除

第8条第1項第2号

利用児童1人につき200円を減額

第8条第1項第3号

利用児童1人につき200円を減額

第8条第1項第4号

利用児童1人につき200円を減額

第8条第1項第5号

町長が必要と認める額

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揖斐川町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年4月1日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)