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児童扶養手当制度の概要
児童扶養手当について(制度の概要)
児童扶養手当とは
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立のために、児童の母、父または父母に代わってその児童を養育する養育者に支給される手当です。
制度の内容
受給資格者
以下の要件に該当する児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある者)を監護し養育している母、父または養育者に対して、手当が支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻せずに出生した児童
※ 申請者・同居家族に対する所得制限があります。
ただし、次の場合は受けられません。
- 父母等が日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
- 手当を受けようとする母または父が、事実上婚姻状態にあるとき
手当額(月額)
手当月額は、対象児童数や、所得額(受給資格者および同居の扶養義務者)により異なります。
なお、住民票上は別世帯であっても、受給資格者と同地番に住所を有する扶養義務者は同居しているとみなされ、所得制限限度額の対象となります。
| 令和8年4月~ | |
|---|---|
| 全部支給 | 48,050円 |
| 一部支給 | 48,040円~11,340円 |
| 第2子以降加算 |
11,350円(全部支給の場合) 11,340円~5,680円(一部支給の場合) |
※ 手当額は、物価変動等により改正される場合があります。
支払日
原則、奇数月の11日(年6回)に、それぞれの前月までの2か月分を支払います。
※ 休日の場合はその前日の平日(金融機関の営業日)となります。
手続きについて
児童扶養手当を受けるには、岐阜県知事の認定を受ける必要があります。揖斐川町に住民登録のある方は、役場の窓口で手続きを行います。その後、県が審査し、認定および支給の可否を決定します。
手続きに必要なもの
- 印鑑(認印も可)
- 申請者および児童の戸籍謄本
※ 離婚/死亡の事由で申請の方は離婚日/死亡日、配偶者氏名の記載があるもので、1か月以内に取得したもの。ただし、情報連携で省略できる場合があります。 - 「資格情報のお知らせ」「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等(母または父、子)
- 公的年金等の受給状況がわかるもの
※ 父、母、養育者または児童が公的年金等を受給している場合に必要 - 申請者名義で開設した普通預金の通帳
- 申請者および児童、同居の扶養親族のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードがある場合は、不要です。)
※必要なものは受給条件によって異なりますので必ず一度子育て支援課にお問い合わせください。
現況届について
毎年1回、8月に現況届の提出が必要です。(事前に案内文を送付します。)
この届出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
公的年金等の受給者
公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)の受給者は、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
受給資格がなくなる場合
以下の場合には、必ず資格喪失の手続きをお願いします。手続きをしないまま不正に手当を受け続けた場合、返還や罰則を受ける可能性があります。
- 受給者である父または母が婚姻したとき(婚姻届を提出していないが婚姻と同様の状況にある場合(事実婚等)を含みます。)
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
- 児童を監護(養育)しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
- 児童が受給者の配偶者と生活するようになったとき
- 児童を遺棄していた父また母から安否を気遣う電話・手紙などの連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 受給者または児童が日本国内に住所がないとき
