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児童手当について
児童手当とは
児童手当は、児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定および次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給について
支給対象者
揖斐川町で住民登録をしており、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
※原則、父母のうち所得の高い方が支給対象者となります。
※所得制限はありません。
※公務員の方は、勤務先からの支給になります。
支給額
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対象区分 |
手当額 |
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|---|---|---|
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3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) |
第1,2子 |
15,000円 |
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第3子以降 |
30,000円 | |
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3歳~高校生年代まで |
第1,2子 |
10,000円 |
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第3子以降 |
30,000円 |
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※大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合は、第1子とカウントします。大学生年代は支給対象ではありませんが、子としてカウントができます。
第3子以降のカウント対象について
受給者に大学生年代までの子(0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)が3人以上おり、大学生年代の子について監護相当・生計費の負担がある場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等を提出することで大学生年代の子もカウント対象となりますが、次のような条件があります。
- 同居・別居、進学・就職を問わず、その子の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合が対象となります。(「経済的負担」とは、⑴日常生活上の世話および必要な保護をしている、⑵子が受給者の収入によって日常生活全部または一部を営んでいる、⑶受給者の生活費の負担を欠くと、子が通常の生活水準を維持することができない、⑴~⑶すべてに該当する場合のことを指します。)
- 大学生年代の子がいても「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がなければカウントの対象になりません。
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出後、記載事項に変更があった場合や、監護または生計費の負担がなくなったときは、届け出が必要です。
支給月
原則として、年6回(毎年偶数月 2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日に、それぞれの前月までの2か月分が支給されます。
※支払日が金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日となります。
※振込通知は送付しませんので、通帳等でご確認ください。
手続きについて
揖斐川町で新たに児童手当を受給するとき
子どもが生まれたり、揖斐川町に転入するなど揖斐川町で児童手当を受給するには、事由が発生した日の次の日から数えて15日以内に届出をしてください。
【注意!】
児童手当の支給は、原則として認定請求された月の翌月分からです。添付書類は事後でも結構ですので、支給事由が発生したらすぐに認定請求の申請をしてください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続に必要な書類等
- 請求者名義の口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 請求者、配偶者、大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの
- 児童のマイナンバーがわかるもの【児童と別居している方】
- 請求者、児童の在留資格、期間等がわかるもの(在留カード等)【外国籍の方】
- 請求者の医療保険の加入状況がわかるもの(資格確認書、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」の画面の写し等)
※ 世帯状況により、上記に加えて別途書類が必要になる場合があります。
その他手続が必要なとき
- 出生等により支給対象となる児童が増えたとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市町村や海外への転出を含む)
- 離婚等により児童を養育しなくなった、または婚姻等により児童を養育するようになったとき
- 受給者が公務員になった、または公務員でなくなったとき
- 受給者や児童が死亡したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 振込口座を変更するとき
- その他届け出ている内容が変わったとき
現況届の提出について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当の支給要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうか確認するためのものです。
令和4年度から、原則提出不要となりましたが、次の方は引き続き提出が必要となりますので、6月上旬頃に案内・提出書類等を送付いたします。
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の子の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が揖斐川町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、揖斐川町から提出の案内のあった方
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村を勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
