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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ページID:0002368 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年(2024年)5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。令和8年(2026年)4月1日に施行されました。

1.親の責務に関するルールの明確化

父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確に定められました。

 こどもの人格の尊重

父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際は、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

 こどもの扶養

父母は、こどもを扶養する責務を負います。扶養する程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持できるようなものでなければなりません。

 父母間の人格尊重・協力義務

こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

●暴力や相手を怖がらせるような言動等

●他方の親によるこどもの監護に、不当に干渉すること

●他方の親に無断でこどもを転居させること

●親子交流の取決めがされたにもかかわらず、特段の理由なく、その実施を拒むこと

 こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

2.親権に関するルールの見直し

これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者として定めなければなりませんでした。

改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

 父母双方が親権者である共同親権の場合

・大切なことは父母2人で話し合って決めます。

例:こどもの転居、進路に影響する進学先の決定、こどもの財産の管理など

なお、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所で、父母どちらか一方でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

・毎日の生活に必要なことは父母どちらかで決めることができます。

例:食事、短い旅行、習い事など

・緊急のケースは、父母どちらも1人で決めることができます。

例:DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含む)をする必要がある場合、緊急の治療が必要な場合など

3.養育費の支払確保に向けた見直し

こどもの生活を守るために、養育費を確実に受け取ることができるように新たなルールの創設や見直しが行われました。

 取決めの実効性アップ

債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。

 法定養育費について

離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができます。その額はこども1人あたり月額2万円です。

※法定養育費は父母間で取決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

 裁判手続の利便性向上

手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、収入情報の開示を命じることができることとしています。

1.財産開示

2.給与情報の提供

3.給与差押えに関する手続

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

 親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことができます。

家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。

 婚姻中別居の場合の親子交流

婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定めます。協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めます。

 父母以外の親族とこどもの交流

こどもの利益のために特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

 

 

詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。

法務省作成パンフレット

法務省作成パンフレット<外部リンク>

法務省作成動画(Youtube法務省チャンネル)

法務省作成動画(Youtube法務省チャンネル)<外部リンク>

法務省ホームページ

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