地方公共団体の財政の健全化に資することを目的に、平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、地方公共団体は実質赤字比率など法律で定められた財政指標を公表することが義務づけられました。比率が早期健全化基準(経営健全化基準)を超えると計画を作成し自主的な財政健全化を、財政再生基準を超えると国の関与による再生を図ることとなります。
ここでは、揖斐川町の健全化判断比率および資金不足比率について公表します。
次の1~4の指標により財政状況を判断します。
4つの指標のうち、1つでも早期健全化基準を超えた場合は早期健全化団体(イエローカード)に、財政再生基準を超えた場合には再生団体(レッドカード)となります。
早期健全化団体は、「財政健全化計画」を策定し、自主的な改善努力による財政の健全化に取り組むことになります。さらに比率が悪化し再生団体となった場合には、「財政再生計画」を策定し国等の関与による確実な再生に取り組むことになります。
公営企業の会計である特別会計における資金不足額の事業規模に対する比率で、経営健全化基準以上となった場合には「経営健全化計画」を定めることになります。
地方公共団体の標準的な状態で収入されるであろう経常的一般財政の規模をいいます。
令和5年度における揖斐川町の標準財政規模は9,278百万円。
財政健全化判断比率等
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