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あしあと

    国民年金保険料の納付

    • 更新日:2023年9月21日
    • ID:421

     保険料は20歳から60歳までの40年間納めます。
     老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上(保険料免除期間やカラ期間を含む)の保険料を納めることが必要です。

    保険料の納め方

    第1号被保険者

     日本年金機構から送付された、納付書で各金融機関・郵便局・農協・コンビニエンスストアで納めてください。
    なお、市町村役場の窓口では納付できません。
     保険料の納付は、口座振替・クレジット払いが便利です。役場 住民生活課、または各金融機関に備え付けの申出書でお申し込みください。

    第2号被保険者、第3号被保険者

    厚生年金や共済組合の掛金の中から拠出金として、まとめて支払われます。
    保険料を個別に負担する必要はありません。

    保険料の免除制度

    国民年金保険料免除申請・納付猶予制度

    国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。

    この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

    (1)免除(全額免除・一部免除)申請

     本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)となります。

    (2)納付猶予申請

     50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者それぞれの前年等の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。


    そのほかに、学生の方について保険料の納付が猶予される「学生納付特例」、出産予定月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除される「産前産後期間の免除制度」、障害年金受給者や生活保護受給者の方を対象とした「法定免除制度」などがあります。詳しくは住民生活課か、お近くの年金事務所にお問い合わせください。



    保険料の割引制度

    前納割引

     国民年金の保険料は、2年・1年分または一定期間分を一括して納めること(前納)ができます。

    (注意)

    • 口座振替での前納は、2月末日までに年金事務所へお申し込みください。
    • すでに口座振替で前納されている方は、再度のお申し込みの必要はありません。
    • 金融機関届出印の押印が必要となります。
    • 金融機関届出印と口座名義人を必ずご確認ください。
    • 残高不足で口座から引き落としができなかった場合は、割引ができなくなりますので、ご注意ください。特に、初めて口座振替で2年・1年または6か月分の前納を申し込まれた方は、前納の保険料に加えて、前年3月分の保険料が同時に引き落としとなりますので、残高不足にご注意ください。

    口座振替早割

     通常の口座振替(当月保険料の翌月末引落し)は定額保険料ですが、口座振替を早割(当月保険料の当月末引落し)にすると月額50円割引になります。

    保険料の2年時効

     保険料を納め忘れた場合、2年以内ならさかのぼって納められますが、2年を過ぎると保険料の時効により納付できなくなります。

     また、「5年の後納制度」は、平成30年9月30日をもって終了しました。

    保険料を未納のままにしておくと

    老齢基礎年金、もしものときの障害・遺族基礎年金が受けられない場合もあります。

    社会保険料控除があります

    支払った国民年金保険料は、年末調整や、確定申告するときに控除されます。
     

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