下記の事例のように宅内漏水が発生している場合は、「揖斐川町指定給水装置工事事業者」に修理をご依頼ください。
揖斐川町指定給水装置工事事業者はこちら
・メーター検針時に水道使用量が前回検針時より極端に増加し、宅内漏水の疑いがあり、上下水道課より個別にお知らせを受けた場合
・配管してある壁の内側や蛇口付近からシューと異音が聞こえてくる場合
・蛇口を全部しめ、メーター器の文字盤にある銀色のパイロットが少しでも回っている場合
メーター器から宅地側で漏水した水の料金はお客様の負担となります。時々漏水していないか調べることをお勧めします。
※ 水道料金の減免該当基準について
給水管等からの漏水による水道料金の減免については、漏水時検針月の前2回の平均水道使用量と前年同期の水道使用量を比較し、どちらか多い方の水道使用量の2倍以上であった場合に限り、超過料金を2分の1減免とします。
但し、減免適用については、同年度内1回限りとなります。
減免申請書
揖斐川町産業建設部上下水道課
電話: 0585-22-2805
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!