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あしあと

    指名競争入札参加者心得

    • 更新日:2020年4月1日
    • ID:2276

    揖斐川町の指名競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる事項を承知の上、入札に参加すること。

    入札関係書類の受領等

    1. 指名の通知があった場合は、入札参加者は、速やかに財政課において入札関係書類を受領すること。電子メールによる入札関係書類の配信をする場合、また電子入札についてはこの限りではない。

    仕様書等説明

    1. 仕様書等に不明な点がある場合は、関係職員に書面にて説明を求めることができる。

    参加

    1. 指名競争入札に参加する場合は、仕様書等および心得をよく読み、また、現場がある場合は現場をよく確認してから入札すること。
    2. 指名通知書に記載された時刻までに、指定された場所へ参集すること。ただし、電子入札の場合は、この限りでない。
    3. 指名競争入札に参加しないときまたは参加できなくなったときは、入札開始前にあっては財政課へ連絡の上、速やかに辞退届(任意様式)を提出すること。これを理由に以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

    入札方法

    1. 入札金額は、消費税に係る課税事業者であると免税事業者であるとにかかわらず、契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税および地方消費税相当額を控除した金額)を記載すること。
    2. 入札書は様式その1に準じて作成し、様式その4に準じて作成した封筒に入れて封緘(かん)し、提出すること。
    3. 電子入札においては、入札書を電子的方法により作成し、町が指定した方法により到着期限日時までに送信すること。
    4. 一度提出した入札書を書き換え、引き換え、または撤回することはできない。

    委任状

    1. 入札参加者(代表者または営業所の長)に代わって代理人が参加する場合は、必ず様式その3に準じた委任状(入札参加者および代理人双方の印があるもの)を入札書と併せて提出すること。
    2. 入札書は様式その2に準じて代理人の名と印で作成すること。また、入札参加者本人の印は、押印しなくて差し支えない。なお、封筒についても同様に、様式その5に準じて代理人の名と印で作成のうえ、封緘(かん)すること。封筒の封緘(かん)に入札参加者本人の印を押印しなくて差し支えない。
    3. 電子入札においては、代理人による入札はすることができないので、注意すること。

    無効な入札

    次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とすることがある。

    1. 入札参加資格のない者が入札したとき。
    2. 委任状を持参しないで代理人が入札したとき。
    3. 入札書に記名押印のないとき(電子入札の場合は、電子認証を受けていないとき。)、または記載内容が明らかでないとき。
    4. 入札書の金額が訂正してあるとき。
    5. 入札者が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
    6. 入札者が他人の代理をし、または代理人が他人の代理を兼ねたとき。
    7. 入札に関し、連合等の不正行為があったとき。
    8. 積算内訳書の提出を求めた場合で、同内訳書を提出しなかったとき。
    9. その他あらかじめ指示した事項に違反したとき。

    談合情報があった場合の措置

    入札執行前に談合に関する情報があった場合は、当該入札を中止または延期した上で、指名替え、追加指名、くじによる入札に参加できる者の削減、入札方法の変更等の措置を講ずることがある。

    開札および落札者の決定

    1. 開札は、入札後直ちに、入札者立会いの上行う。電子入札においてはこの限りでない。
    2. 入札者のうち、契約の目的に応じて、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
    3. ただし、次に掲げる場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
      • 落札者となるべき者の入札価格では、契約内容に適合した履行が、その者によってなされないおそれがあると認めるとき。
      • その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるとき。
    4. また、あらかじめ最低制限価格が設けてある場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。なお、最低制限価格を設ける場合は、指名通知書により明記する。
    5. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、その金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とする。

    同価格入札の場合の落札者の決定

    落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにその入札をした者のくじ引きにより、落札者を決定する。

    再度入札

    1. 開札の結果落札者がない場合は、直ちに再度入札を行う。
    2. 無効な入札をした者は、再度入札に参加できない。
    3. 最低制限価格より低い価格で入札した者は、再度入札に参加できない。
    4. 再度入札において、前回最低入札価格と同価格以上で入札した者は、次回再度入札に参加できない。

    入札または開札の中止

    1. 入札参加者が連合し、または不穏な行動をする等入札を公正に執行できないと認められるときは、その者を競争に参加させず、または入札の執行を延期し、若しくは取り止める場合がある。
    2. 指名競争入札に参加する者が1人だけの場合は、その競争を中止することがある。
    3. 天災その他やむをえない理由により入札または開札を中止することがある。

    契約書等の提出

    1. 落札者は、契約担当者から交付された契約書の案に記名・押印し、仕様書、図面等とともに「袋とじ」した上、落札決定の日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、この期間を延長することがある。
    2. 落札者が特別な理由もなく前項に規定する期日までに契約書を提出しない場合は、その落札を無効とする。
    3. 契約書以外の書類の提出および契約履行上の打合せは、直接担当課へ提出すること。

    異議の申立て

    入札参加者は、入札後この心得その他入札条件の不知または不明を理由に、異議を申し立てることができない。