国土利用計画法第23条では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引について事後届出制度を設けています。
【参考】
下記の要件を満たす場合は揖斐川町に届出が必要となります。
届出対象取引における土地の取得者(買主)が届出を行います。
下記の表中(1)~(3)のどれかに該当する場合をいいます。
都市計画法の規定する区域 | 揖斐川町の該当地域 | 対象面積(以上) | |
---|---|---|---|
(1) | 市街化区域 | 該当なし | 2,000平方メートル |
(2) | 市街化区域を除く都市計画区域 (市街化調整区域や非線引き区域) | 旧揖斐川町地域 (非線引き区域) | 5,000平方メートル |
(3) | 都市計画区域外 | 旧揖斐川町地域の一部と 谷汲・春日・久瀬・藤橋・坂内地域 | 10,000平方メートル |
※個々の土地の面積が上記基準未満でも、取得する土地の合計面積が基準を満たす場合があります。
この場合は、一団の土地取引として扱われ、個々の取引ごとに届出が必要となります。
(1)権利取得者(買主)が同一であり、
(2)利用上、一体の土地利用を構成しているまたは一体利用が可能であり、
(3)一連の計画の下に、時期・目的について密接な関係を持つ場合
※個々の事例によりますので、事前にご相談ください。
【参考】
下記(1)~(3)までを満たす取引をいいます。
(1)土地に関する権利の移転または設定があること
(2)土地に関する権利の移転または設定が「対価」の授受を伴うものであること
(3)土地に関する権利の移転または設定が「契約」により行われるものであること
⇒対価を支払って権利の取得を目的とする権利の移転または設定に関する契約をいいます。
届出の対象となる取引・免除となる取引
届出の対象となる取引一覧
届出が免除となる取引一覧
下記の事項について届出が必要です。
・契約当事者の氏名および住所(法人の場合は代表者の氏名および住所)
・契約締結年月日
・土地の所在および面積
・土地に関する権利の種別および内容
・土地の利用目的
・土地に対する対価の額
など
土地の取得者(買主)が契約(予約を含む)を締結した日を入れて2週間(14日)以内に、揖斐川町役場へ届け出てください。
なお、期限の最終日が閉庁日の場合は次の開庁日が期限となります。2週間を経過しての届出は無届取引の扱いとなります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
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20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※契約締結日が4日の場合、届出期限は17日です
※契約締結日が13日の場合、届出期限は28日です
下記の書類を正本1部、副本2部提出してください。
必須 | 提出書類 | 備考 |
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〇 | 土地売買等届出書 | 別添様式を参照 |
〇 | 契約書の写し | |
〇 | 位置図 | 50000分の1以内 |
〇 | 住宅地図の写し | 5000分の1以内 |
〇 | 公図 | 原本1部とコピー2部 |
△ | 実測図 | 実測取引の場合は提出 測量士や土地家屋調査士の作成した図面 |
△ | 土地利用計画図 | 届出時点で計画図面等があれば提出 |
届出書 様式と記入例
土地の取得者(買主)が契約を締結した日を入れて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
その他ご不明な点についてはご相談ください。
揖斐川町総務部政策広報課
電話: 0585-22-2112
ファックス: 0585-22-4496
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