岐阜県外から揖斐川町に移住された方に移住支援金を交付します。
次の項目すべてに該当する方が対象です。
〇揖斐川町に住民票を移した日前5年間、県外に在住していたこと
〇令和4年4月1日以降に揖斐川町に転入したこと
〇支援金の交付申請から5年以上継続して揖斐川町内に居住する意思があること
〇揖斐川町内への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではないこと
〇市町村税およびこれに準ずる納付金の滞納がないこと
(就業の場合)
〇就業先が岐阜県内に事務所を有する法人、団体、個人で雇用保険の適用事業主であること
〇週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業していること
〇交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思があること
(起業の場合)
〇岐阜県内で法人登記または、個人事業の開業の届出をしていること
単身世帯:30万円
家族世帯:50万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、世帯につき30万円を加算
転入後、1か月以上1年以内、就業または起業後1か月以上経過していること
〇揖斐川町清流の国ぎふ移住支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
〇写真付き身分証明書の写し(運転免許証など)
〇移住後の住民票の写し
〇移住前の住民票の除票の写しまたは戸籍の除票の写し
〇振込先口座の通帳等の写し
〇市町村税完納証明書(過去に市町村税を滞納していないことを証明する書類)
〇(就業の場合)移住先における就業先の就業証明書(様式第4号)
〇(起業の場合)事業を営んでいることを証明する書類(営業証明書、開業届出済証明書等)
揖斐川町総務部政策広報課
電話: 0585-22-2112
ファックス: 0585-22-4496
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