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あしあと

    揖斐川町東京圏からの移住支援事業

    • 公開日:2025年8月7日
    • 更新日:2025年8月13日
    • ID:12372

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    東京圏から移住して就業・起業した方に支援金を交付します!

    揖斐川町への移住・定住の促進および中小企業などにおける人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいう。以下同じ。)から町内に移住した方に対して、岐阜県と共同して移住支援金を支給します。

    ※移住支援金は、県・町の予算で実施しているため、予算の執行状況や年度末などのタイミングによっては、対象者であっても支給されないなど、ご意向に添えない場合があります。

    岐阜県東京圏からの移住支援事業における揖斐川町移住支援金交付要綱

    支給金額

    単身者 60万円
    2人以上の世帯 100万円

    ※テレワークで就業継続する方の場合
    単身者 30万円
    2人以上の世帯 50万円

    ※18歳未満世帯員の帯同1世帯につき30万円加算

    交付対象者

    下記の(1)の要件を満たし、(2)から(5)いずれかの要件に該当する方が、支援金の交付対象者になります。
    ※交付対象者に該当するか、支援金額等、詳しくは担当課までご相談ください。
    ※県・町の予算執行状況により、対象者であっても支給されない等、ご意向に添えない場合があります。

    (1)移住等に関する要件

    移住元に関する要件

    ・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内または東京圏に居住し、東京23区内に通勤していたこと
    ・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内または東京圏に居住し、東京23区内に通勤していたこと

    ※東京圏は、条件不利地域を除きます。

    ※雇用者の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
    ※東京23区内への通勤期間は、住民票を移す3か月前までを当該1年の起点とすることができます。
    ※東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合、当該通学期間も移住元としての対象期間とみなすことができます。

    移住先に関する要件

    ・支援金の申請時において、転入後1年以内であること
    ・支援金の申請日から5年以上、継続して揖斐川町に居住する意思があること

    その他要件

    ・暴力団等の反社会勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと
    ・日本国籍を有する者または外国籍を有する者かつ永住者、日本人の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
    ・岐阜県または揖斐川町が支援金の対象として不適当と認めた方でないこと

    (2)就職に関する要件

    1、一般の場合

    ・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
    ・就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が支援金の対象としてジンチャレ(https://www.kyujin.jinzai-gifu.jp/application/visitor/search/index.php)に掲載している求人であること
    ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等の就業ではないこと
    ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
    ・上記求人への応募日が、ジンチャレに支援金の対象として掲載された日以降であること
    ・当該法人等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
    ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

    2.専門人材の場合

    岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は以下のすべてに該当すること

    ・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
    ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
    ・当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
    ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
    ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

    (3)テレワークに関する要件

    ・所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
    ・移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
    ・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組のなかで、所属先等から当該移住者に資金提供されていないこと

    (4)本事業における関係人口に関する要件

    次の全てに該当すること

    ・町内の法人等に就業、または町内で起業する方
    ・法人、団体または個人から、地域の関わりを有する者として推薦された方
    ・岐阜県または揖斐川町が実施する移住定住施策への協力の意思がある方
    ・移住5年目までの各年、現況等に関するレポート提出を行う意思がある方

    (5)起業に関する要件

    申請日以前の1年以内に岐阜県が『岐阜県スタートアップ等創業支援事業費補助金交付要綱』または『岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金交付要綱』に従い実施する起業支援金事業に係る起業支援金の交付を受けていること。

    提出書類

    ・揖斐川町東京圏からの移住支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)
    ・就業証明書(一般用)(第2号様式)
    ・就業証明書(テレワーク用)(第2号の2様式)
    ・本人確認ができる書類の写し
    ・その他町長が必要と認める書類

    お問い合わせ

    揖斐川町総務部政策広報課

    電話: 0585-22-2112

    ファックス: 0585-22-4496

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