○揖斐川町職員等の旅費に関する条例

平成17年1月31日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 町が職員等に対し支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)の2 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する者及び同法同条第2項の規定により任命権の一部が委任されている者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。次号及び次条第2項において同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この号及び次条第2項において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の町の規則で定める者(以下「旅行業者等」という。)であって、本町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の町の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、本町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(6) 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(7) 外国在勤の職員の配偶者又は子が、当該職員の在勤地において死亡し、又は町の規則で定める外国旅行中に死亡した場合には、当該職員

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第38条各号若しくは第82条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が本町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人等として旅行した場合には、その者に対し、実費弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で町の規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他町の規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町の規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町の規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行したのち、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして町の規則で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったためその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了したのち所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令権者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は書類が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は書類の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令権者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は書類を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類は、町の規則で定める。

(旅費の調整)

第8条 任命権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第9条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第10条 支出命令権者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令権者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(委任)

第11条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、町の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の揖斐川町職員等の旅費に関する条例(昭和35年揖斐川町条例第10号)、谷汲村職員等の旅費に関する条例(昭和31年谷汲村条例第30号)、春日村職員等の旅費に関する条例(昭和43年春日村条例第10号)、久瀬村職員等の旅費に関する条例(昭和44年久瀬村条例第19号)、藤橋村職員等の旅費に関する条例(昭和52年藤橋村条例第13号)又は坂内村職員等の旅費に関する条例(平成2年坂内村条例第8号)の例による。

(平成18年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(揖斐川町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の揖斐川町職員等の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、切替日の前日において2級の職務にあった者に対する新旅費条例第22条の4第1号アの規定の適用については、その者が新旅費条例における1級の職務にある間は、新旅費条例第22条の4第1号ア中「最下級」とあるのは「町長等について定める運賃の級の直近下位の級」とする。

(平成18年12月14日条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第1項第3号から第11条の2第1項第5号までの改正規定及び第11条の2第1項中第8号を第10号とし、第7号を第9号とし、第6号を第8号とし、第5号の次に2号を加える改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成26年3月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第19号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和7年3月14日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の揖斐川町職員等の旅費に関する条例(以下この条において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以降に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の揖斐川町職員等の旅費に関する条例(以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以降に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 北海道河西郡芽室町への相互派遣職員に対する日当については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第2項の規定は、施行日以降に退職、免職(罷免を含む)若しくは失職又は休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合、死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

5 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合についは、なお従前の例による。

6 新条例第10条の規定は、新条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(委任)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

揖斐川町職員等の旅費に関する条例

平成17年1月31日 条例第55号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年1月31日 条例第55号
平成18年3月15日 条例第4号
平成18年12月14日 条例第47号
平成24年12月14日 条例第34号
平成26年3月13日 条例第22号
令和元年9月11日 条例第18号
令和元年9月11日 条例第19号
令和7年3月14日 条例第8号