○揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成17年1月31日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町福祉医療費助成に関する条例(平成17年揖斐川町条例第93号)(以下「条例」という。)第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定により受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証交付申請書(兼)受給資格者台帳(様式第1号の1)又は福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号の2様式第1号の3及び様式第1号の4)に添えて次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは組合員証又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者証

(2) 条例第2条第1項第4号に掲げる者のうち、に規定する身体障害者である場合は身体障害者手帳、に規定する知的障害者である場合は療育手帳、に規定する戦傷病者である場合は戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、に規定する精神障害者である場合は精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第2条第1項第5号及び第6号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類(様式第2号の1又は様式第2号の2)

(4) 条例第3条の2ただし書に規定する乳幼児、児童・生徒、高校生世代、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童の生計を維持している者にあっては、これを明らかにする書類(様式第3号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(受給者証)

第3条 条例第6条第1項の規定により交付する受給者証の様式は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。

(1) 乳幼児、児童・生徒、高校生世代 様式第4号の1

(2) 重度心身障害者 様式第4号の2

(3) 母子家庭等の母及び児童 様式第4号の3

(4) 父子家庭の父及び児童 様式第4号の4

2 前項の規定による受給者証の有効期間は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児、児童・生徒、高校生世代 出生日から18歳に達する日以後における最初の3月31日。ただし、認定月が誕生月と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)にあっては、認定月の初日とする。

(2) 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(ただし、条例第2条第1項第3号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定日が手帳交付日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日までとする。

(3) 母子家庭等の母及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。

(4) 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。

3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。

4 条例第6条第2項の規定による却下通知は、福祉医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(支給申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする受給者は、福祉医療費支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書のほか必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。

(決定通知)

第5条 条例第9条の規定による決定通知は、福祉医療支給決定通知書(様式第8号の1又は様式第8号の2)により行うものとする。

(届出事項)

第6条 条例第10条に規定する事項は、次のとおりとし、福祉医療費受給資格等変更届(様式第9号)により届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名

(4) 被保険者の加入保険

(5) 身体障害者手帳

(6) 戦傷病者手帳

(7) 療育手帳

(8) 精神障害者保健福祉手帳

(9) 支払場所の指定

(受給者証の返還)

第7条 条例第6条の規定により受給者証の交付を受けた受給者は、受給資格者が条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなったときは、当該受給資格者に係る受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。

(支給金の返還請求)

第7条の2 町長は、条例第12条及び第13条の規定により、支給金の返還を求めるときは、福祉医療費返還請求書(様式第10号の1様式第10号の2様式第10号の3様式第10号の4)により行うものとする。

(台帳等の整備)

第8条 町長は福祉医療費受給資格者台帳(兼)受給者証交付台帳(様式第11号の1様式第11号の2及び様式第11号の3)を作成し、常に整備しておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和50年揖斐川町規則第6号)、谷汲村福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和52年谷汲村規則第5号)、春日村福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和54年春日村規則第7号)、久瀬村福祉医療費に関する条例施行規則(昭和50年久瀬村規則第35号)、藤橋村福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和50年藤橋村規則第1号)又は坂内村福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和50年坂内村規則第64号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた受給者証の交付申請、医療費の支給申請及び医療費の支給の決定は、それぞれこの規則の相当規定によってなされた受給者証の交付申請、医療費の支給申請及び医療費の支給の決定とみなす。

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第145号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の様式については、当分の間、この規則の施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年6月21日規則第156号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第32号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則中の様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年9月19日規則第62号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則中の様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年9月28日規則第26号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成20年3月24日規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の揖斐川町情報公開規則、第3条の規定による改正前の揖斐川町個人情報保護規則、第5条の規定による改正前の揖斐川町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の揖斐川町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の揖斐川町国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の揖斐川町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の揖斐川町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の揖斐川町児童手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の揖斐川町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の揖斐川町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第15条の規定による改正前の揖斐川町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の揖斐川町地域生活支援事業施行規則、第17条の規定による改正前の揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の揖斐川町後期高齢者医療に関する規則、第19条の規定による改正前の揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則及び第20条の規定による改正前の揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月14日規則第26号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 町長は、この規則の施行の日前においても、改正後の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(令和3年3月31日規則第17号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年3月28日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

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揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成17年1月31日 規則第59号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月31日 規則第59号
平成17年3月31日 規則第145号
平成17年6月21日 規則第156号
平成18年3月17日 規則第32号
平成18年9月19日 規則第62号
平成19年9月28日 規則第26号
平成20年3月24日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年3月30日 規則第16号
令和元年6月14日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第17号
令和5年3月28日 規則第19号